過払い金が任意整理で返ってくる!?
借金が雪ダルマ式に増え、返済が困難になった時、一番よい方法はお近くの司法書士や弁護士、または公的な無料法律相談所へ相談し、借金の整理を検討してみることです。
債務整理方法は、大きく分けて2つ
整理する方法としては、おおまかに分けて2つの考え方があります。
1つは、毎月の支払い金額を調整して、3年から5年の間に返済していく方法 (任意整理、特定調停、民事再生)。
もう1つは、破産の手続きをし、免責をうけることです。 破産とは、現在の返済能力を考慮して、いくら調整しても5年間では返済しきれないと裁判所が判断した場合などに認められるものです。
ここでは、任意整理の過払い金についてさらにくわしくご説明します。
任意整理の手続と過払い金発生までの経緯
相談者から任意整理の依頼を受けた司法書士は、まず各借り入れ先(債権者)へ依頼者の代理人となった旨を通知します。この時点から、債権者は取り立てもできなくなり、利息も請求できず、さらに全取引履歴を開示する義務を負います。
そこから司法書士は、取引履歴を参考に、現段階で借入額がいくらとなるか、利息制限法という法律に基づいた利率で計算市し直します。これを引直し計算といいます。
なぜ計算し直すかというと、最近新聞などで話題となっているのでご存知の方も多いと思いますが、多くの金融会社が定める29.2%という利率は、実は違法なものです!
出資法という法律により29.2%以下なら違法にも関わらず罰則がないとされているため、多くの金融会社が取り入れているのが現状です。
利息制限法の利率上限は、10万円未満の借入れで年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっています。
しかし多くの人がこの事実を知らずに、任意に契約をしたのだからということで、20%以上の利率を払っています。当然、利息制限法を超える部分は無効を主張できます。
そこで、この引き直し計算をすることによって、支払った違法な利息分を元金の返済にあてたことにするのです。
計算をしてみるとほとんどの場合、把握していた借入額が減ることになります。そしてそれを基準にして、依頼者の現在の収入と照らし合わせながら、今後どのように返済していくかという話し合いを債権者とするのが任意整理という手続です。
ところで、引直し計算をすると、とっくに元金分は返済し終わっている場合があります。
借金があるどころか、借りた以上に返しすぎている場合もあります。これを過払い金といいます。過払い金は、法律上は何の支払義務もないのに支払ったお金です。つまり当然に返還請求することができます。(すでに完済している場合もできます。)
司法書士は、債務整理の過程で過払い金があることがわかった時は、これを取り返す活動をします。
また、過払い金が発生した時点からの過払い金に対する利息(年率6%)も債権者に請求できることもあり、法定利率以上の利率での取引期間が長ければ長いほど、過払いの可能性は高くなります。
例えば、平成10年1月に30万円を借入れ、その後借入れをすることなく次の月から毎月1万円ずつ返済をしていく場合、年率29.2%の利息で計算すると、完済(残額0)するのは平成14年10月となります。
これを引き直し計算(年率18%の利息)すると、平成14年10月には約16万円の過払い金が発生しています。詳しくは計算例をご参照下さい。
最後に、注意を1つ
過払い金は、当然に全額返還請求することができるものと前述しました。
ただ、任意整理という手続きは、あくまでも裁判ではなく当事者同士の話し合いで行なわれるものです。そのため、当所が今まで扱った事例の多くは、最初は全額を請求しても、その6~7割程度の金額にしてくれれば早急に返金する、といったような形で互いに譲歩してまとまる場合がほとんどでした。
もし絶対に全額取り返したいというなら、一般的には裁判手続きによると、その可能性が高くなります。ただし裁判となると費用や時間もかかりますので、依頼者の意思とそういった問題の両方を照らし合わせながら最善の方法を模索していくことになります。
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