遺言を書くのに必要な最低知識
◆遺言とは?
「遺言」とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示をいいます。遺言は必ず文書にしなければなりません。文書の仕方には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと、法的に無効になってしまいます。なお、遺言は原則として15歳以上であれば、誰でもできます。
◆遺言書の事項は限定されているの?
遺言書には何を書いてもよいのですが、法律上、効力を有する遺言事項は限られています。ただし、遺言として法的効力のある内容以外を書いてもムダというわけではありません。遺言を書くにあたっての心境や、相続についての考え方をはっきりと記しておくことも大事です。遺言として法的効力がある内容事項は、次のような事項です。
⑴身分に関すること
婚外子の認知や未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定など。
⑵財産の処分に関すること
遺贈や寄付、信託など。
⑶相続に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺言執行者の指定など。
⑷その他の遺言事項
他にも自由に、何でも書けます。
(注)遺言では遺留分についての配慮が必要です。民法では、遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を(遺留分)という形で規定しています。被相続人が特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は贈与または遺贈を受けた相手に対して、財産の返還を要求する権利があります。なお、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)についてだけです。被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
◆遺言書には、いろいろな種類あり
遺言の方式には大別して「普通方式」と「特別方式」があります。一般には普通方式で作成されます。
⑴普通方式の遺言書
普通方式の遺言には次の3種類があります。それぞれに特徴があるので、自分にはどの方式が合っているのか、よく考えて選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
⑵特別方式の遺言書
特別方式の遺言は、病気や事故などで死が間近に迫っているような場合や、感染症病棟内や航海中の船舶内などの隔絶されたところにいる場合など、特別な事情に置かれた際に行われる方式です。
◆遺言書の撤回・変更
遺言は遺産の相続にあたって遺言者の最終意思の確認を尊重する制度ですから、遺言をしたとしても遺言者の生存中はいかなる義務も発生しません。したがって、遺言者の意思であれば、いつでも、撤回したり変更したりすることができます。撤回・変更の方式には以下のようなものがります。
⑴遺言の方式での撤回・変更
遺言の方式により(前の遺言の方式と同じである必要はありません。)これを撤回・変更することができます。遺言書が複数ある場合は、最も新しい日付のものが有効になります。なお、日付の新しい遺言に前の遺言内容に抵触する内容が書かれていた場合は、その部分だけ新しい遺言が有効になり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効になります。
⑵前の遺言と抵触する遺言や生前処分
たとえば、遺贈の目的物を他に売却した場合には、遺言を撤回したことになります。
⑶遺言書の破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、撤回したことになります。
◆遺言書の保管と死後の扱い
⑴遺言書の保管
遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのためには、保管方法にも工夫が必要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は銀行の貸金庫に保管したり、信頼できる人に保管を依頼するなどの方法をとるのがよいでしょう。
公正証書遺言は、原本は公証役場に保管されていますが、遺言書の存在を明らかにするために正本や謄本を発見しやすい場所に保管しておいたり、公正証書遺言の存在を家族に知らせておいたり、正本を信頼できる人に預けるなどの方法をとるのがよいでしょう。
⑵遺言書の死後の扱い
公正証書遺言以外は、遺言者の死後、すみやかに家庭裁判所に届け出て、検認の手続きをしなければなりません。
封印してある遺言書は、家庭裁判所での検認の際に、すべての相続人に立ち会いの機会を与えたうえでないと開封できないことになっています。
⑶遺言の執行
遺言内容を実現させるために必要な行為を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人や遺言執行者が行います。
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