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遺言・相続対策のご相談

遺言は書いたほうがよいの?

遺言とは、被相続人の最終意思を実現するために遺言書として書面を残すことを指します。普通方式の遺言には3つの種類「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。自分が築いてきた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡って相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続させたいときに有効です。
ただし、相続人のひとりに相続財産を与えないとする遺言を作成した場合でも、その相続人には一定の相続分が民法で保障されています。これを「遺留分」といいます。遺産をもらえなかった相続人は、当人の遺留分に相当する金員をその他の相続人等に対して請求することができます。遺言の内容によっては、相続人間で遺留分を巡った争いが起こり得ます。相続人各人の遺留分を踏まえて、遺産の分配方法や分配割合も考慮した遺言を作成する必要があります。

また、遺言を書かなくても問題のない場合もあれば、絶対に書いたほうがよい場合もあります。
例えば、日本国籍でない人は、本国の相続法を考慮したり、相続人の特定のために本国から戸籍謄本またはそれらに代わる書類等を取り寄せる必要があります。遺言を書いておけば、本国から取り寄せる書類は被相続人と受遺者(遺産をもらう人)分のみの必要最低限で済みますし、特に日本へ帰化されている人は、日本で取得する書類のみで足りる可能性があります。
前配偶者との間に疎遠となっている子供がいる場合は、原則その人たちの協力が必要となりますが、遺言を書いておけば、疎遠な相続人の協力がなくても相続手続きを進めることができます。

相続対策はするべき?

ポイントは相続税等の税金を減らせる要素を知ることにあります。そのためには、相続税等の対象となる財産がいくらあるのかが、最大のポイントになります。相続税については、基礎控除額を差し引いた残額があれば、それが課税対象となり、相続税が算出できます。算出した相続税をそれぞれの相続人の相続財産額に応じて按分し、各人の状況に応じた税額控除を行い、最終的な納税額が決まります。税務上の相続対策としては、以下のようなものがあります。

⑴生前贈与
生前贈与は、被相続人が存命のうちにしかできない相続対策で、関係する税金は、贈与税です。贈与税は、受け取った財産額が年間110万円までであれば、贈与税はかかりません(暦年贈与)。ただし、令和6年以降の贈与については、死亡前7年間の生前贈与は、遺産として相続税の課税対象となります。また、生前に総額2,500万円まで無税で贈与することができる相続時精算課税制度があります。

⑵小規模宅地等の特例
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。

⑶相続税評価額の減額
自己資金もしくは借金をして賃貸物件を建てた場合、相続のときに不動産の評価額が低くなるので、基本的には相続税が安くなります。また、市場価格より相続税評価額が高い物件は処分して、不動産の組み換えや買い替えをすることで、小規模宅地等の特例を使う以外にも節税につながるケースがあります。

⑷被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続後、不動産を売却せざるを得ない状況があります。そのときに、相続財産を売って得た利益には、所得税と住民税(譲渡所得税)が課税されます。相続開始日(死亡日)から3年後の年の年末までに、一定の要件を満たして被相続人が居住していた不動産を売却した場合は、売却の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

⑸生命保険
生命保険の死亡保険金の受取人を相続人にしておけば、「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠が適用されます。
※当事務所では相続税に関する手続きについては、提携先の税理士をご紹介しております。

遺言・相続対策についてお気軽にご相談ください

当事務所では、遺言者のご意向をお聞きし、その方にあった遺言書の作成をサポートいたします。公正証書遺言を作成する場合は、残された人たちのことを考えた案分を作成し、感謝や気持ちを伝える付言事項も一緒に考えて、遺言者にできるだけ手間や負担がかからないようにいたします。また、相続対策に関しても、提携先の税理士と連携して最良の提案をさせていただきます。遺言書の作成・相続対策をお考えでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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