抵当権抹消手続きの必要書類
抵当権抹消登記の手続きをするには、金融機関から返却された書類と不動産の所有者からの委任状、住所や氏名の変更がある場合はその変更を証明する書類が必要となります。
■金融機関の必要書類
住宅ローン等を完済すると、金融機関によりますが、抵当権を抹消するための書類が郵送で送られてくるか、金融機関の窓口で受け取ります。できれば、それらの書類を一式そのまま事務所にご持参いただければと思います。その中に入っている抵当権抹消登記に必要な書類は下記になります。
⑴登記原因証明情報
金融機関によって名称が異なり、抵当権解除証書や弁済証書、放棄証書などと記載された書類です。
⑵登記識別情報通知または登記済証
抵当権の設定された時期等によって、登記済証か登記識別情報通知かに分かれます。
⑶会社法人等番号または登記事項証明書等
会社法人等番号とは、会社の登記事項証明書や印鑑証明書、代表者事項証明書に記載されている12桁の番号です。
⑷金融機関からの委任状
⑸金融機関の支店名・連絡先がわかる書類
当事務所においては偽造書類による登記依頼の防止のため、金融機関に確認をとらせていただくことがあります。
■依頼者の必要書類等
⑹本人確認書類
運転免許証や保険証、パスポート、マイナンバーカード等の身分証明書です。
⑺認印
お認印で結構です。スタンプ式の印鑑(シャチハタ印)は不可です。
⑻委任状
当事務所への委任状に署名押印をしていただきます。
■住所変更がある場合
⑼住民票や戸籍の附票
不動産を購入したときに登記されている住所は、多くの人が旧住所で登記されています。住所変更がある場合、登記簿に記載されている住所から現住所までの住所移転の経緯がわかる住民票になります。また複数回の住所変更があり住民票だけでは証明できない場合は、戸籍の附票が必要になります。戸籍の附票は、本籍地の市役所で取得できます。
なお、住所の移転の経緯を証明できる書類が、役所の保存期間経過等を理由に取得できない場合があります。そのときは上申書に実印で押印をいただき、印鑑証明書と併せて提出する必要があります。またご自身の不動産の所有権を証明する登記済権利証書または登記識別情報通知も必要です。
■住居表示が実施されてる場合
⑽住居表示実施証明書
住所を移転していないのに、行政により住居表示が実施され、土地の地番と同一の「〇番地〇」だった住所が「〇丁目〇番〇号」等の新しい表記になっている場合、市役所で住居表示実施証明書を発行してもらう必要があります。
■氏名変更がある場合
⑾戸籍謄本および住民票(本籍地入り)
氏名変更(婚姻などにより氏が変更)の場合、戸籍謄本または抄本と、本籍地の記載がある住民票が必要になります。
まずは、金融機関から受け取った書類だけを持ってきていただくだけでも構いません。住所や氏名が変更等している場合は、そのときに詳しく書類の説明をいたします。お電話で予約を入れていただきお気軽にお越しください。お待ちしております。
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