不動産登記費用(司法書士報酬・実費)
不動産登記費用は、①司法書士への報酬(消費税別途)、②登録免許税や登記事項証明書費用などの実費になります。以下は、だいたいの司法書士報酬金額になります。
不動産登記の司法書士報酬例
①不動産売買の司法書士報酬
・買主費用(現金購入) 60,000円~
・買主費用(住宅ローンあり) 100,000円~
・売主費用(売却のみ) 20,000円~
・売主費用(抹消や変更あり) 30,000円~
②新築の司法書士報酬
・所有権保存のみ 35,000円~
・所有権保存(住宅ローンあり) 65,000円~
③相続登記の司法書士報酬
・相続(戸籍取得等別途) 65,000円~
④贈与・財産分与の司法書士報酬
・登記一式(契約書作成含む) 60,000円~
⑤住宅ローン借り換えの司法書士報酬
・抵当権設定・抹消 65,000円~
⑥抵当権抹消の司法書士報酬
・住宅ローン等の抹消 20,000円~
・住所変更等あり 30,000円~
司法書士報酬の計算について
自由化される以前は統一報酬基準が定められていましたが、規制緩和の流れを受けて撤廃され、現在は完全に自由化さています。司法書士によって報酬に大きな開きが出ています。当事務所では、かつての統一報酬規定とほぼ同一の報酬体系で計算しています。
不動産登記の登録免許税等の実費
<登録免許税の計算>
登録免許税とは登記を行うときにかかる税金のことで、税率は登録免許税法に定められており登記の種類により税率はさまざまです。司法書士が登記申請のときに収入印紙で法務局に納めます。それぞれの税率は登録免許税法に定められていますが、代表的なものは以下のとおりです。
①不動産売買 → 課税標準額の2.0%
※平成31年3月31日まで土地の特例税率は1.5%。
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、家屋のみ課税標準額の0.3%(住宅用家屋の要件は、※住宅に係る軽減措置を参照ください)。
※認定長期優良住宅の場合の建物は0.1%。
②相続 → 課税標準額の0.4%
③贈与・財産分与等→ 課税標準額の2.0%
④保存登記(新築)→ 課税標準額の0.4%
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、課税標準額の0.15%。
※認定長期優良住宅の場合の建物は0.1%。
⑤(根)抵当権設定→ 債権額等の 0.4%
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、債権額の0.1%。
※認定長期優良住宅の場合も建物は0.1%。
⑥(根)抵当権抹消 →1,000円×不動産の個数
⑦住所や氏名の変更等→1,000円×不動産の個数
※課税標準額とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。
※新築建物の所有権保存登記のときは、固定資産課税台帳に価格が登録されていません。この場合は、各地域毎に定められた「新築建物価格認定基準表」で課税標準額を計算します。
※住宅に係る軽減措置について
自己の居住用に家屋を新築または取得した場合で、所有権の保存・移転登記、住宅ローン等の利用で抵当権設定登記をする場合、該当登記に係る登録免許税が軽減されます(平成32年3月31日までの措置)。原則として床面積50㎡以上、築年数が木造等の非耐火建築物で20年以内、鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物で25年以内の居住用家屋が対象となります。登記のときに、役所が発行する住宅用家屋証明書を申請書に添付します。古い物件でも新耐震基準を満たしている場合は軽減の適用がある場合があります。昭和57年以降の建物は耐震基準を満たしている可能性が高いと言われています。
<登記事項証明書(登記簿謄本)>
登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のことで、不動産の権利関係が確認できるものです。法務局で1通600円の収入印紙を添付して申請すれば誰でも入手することができます。当事務所では例えば売買による所有権移転の場合は、①調査 ②取引当日の調査 ③登記終了後の3回、登記事項証明書を取得します。
<住民票などの証明書>
①住民票、戸籍謄本
住所の変更があるときや、相続登記の際に必要です。住民票は市区町村によって異なりますが1通200~400円程度、戸籍謄本は1通450円です。
②不動産評価証明書(固定資産課税台帳)
所有権移転登記のときの登録免許税計算に必要です。200~400円程度。
③住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減を受けるときに必要な証明書です。1通1,000~1,300円(市区町村により異なる)です。
④耐震基準適合証明書
・新耐震基準→39,800円~(税別)
・旧耐震基準→59,800円~(税別)
※建築基準法施行令の改正によって新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が施行されたのは、昭和56年6月1日のことで、この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
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