遺産承継業務費用(司法書士報酬・実費)
遺産承継業務(相続財産管理業務)費用は以下の2つから構成されています。
①司法書士への報酬(別途消費税がかかります)。
②登録免許税や登記事項証明書費用などの実費。
以下は、だいたいの司法書士報酬金額になります。
■遺産承継業務の司法書士報酬
信託銀行等がおこなっている遺産承継業務の料金は、最低100万円~というケースが多いようですが、当事務所では最低25万円~という低価格で手続きが可能です。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や相続登記手続きについて司法書士の報酬が別途必要になりますが、当事務所ではこれらについても下記料金に含みます。
①定額報酬として財産の引渡しを受ける相続人1人あたり5万円(消費税別)
②引渡し時(財産引継時)の財産の価格に応じて以下のとおり。ただし、委任者が複数いる場合は各人ごとに算出(消費税別)
承継対象財産の価格
・500万円以下 25万円
・5千万円以下 価格の1.2%+19万円
・1億円以下 価格の1.0%+29万円
・3億円以下 価格の0.7%+59万円
・3億円超 価格の0.4%+149万円
※半日を超える出張が必要な場合、日当として半日の場合は3万円以内、1日の場合は5万円以内を加算することがあります。
※実費等(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記申請の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等)は、別途ご負担いただきます。
※委任内容が、預貯金解約事務など簡易なものである場合は、上記に関わらず1手続きあたり5万円でお受けいたします。
■不動産登記(所有権移転)の登録免許税等の実費
<登録免許税>
登録免許税とは不動産登記をおこなうときにかかる税金のことで、司法書士が登記申請のときに収入印紙で法務局に納めます。それぞれの税率は登録免許税法に定められていますが、遺産承継業務において代表的なものは以下のとおりです。
①相続→ 課税標準額の0.4%
②遺贈→ 課税標準額の2.0%(受遺者が法定相続人の場合0.4%)
※課税標準額とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。課税標準額はその土地・建物の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。
<登記事項証明書(登記簿謄本)>
登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のことで、不動産の権利関係が確認できるものです。法務局で1通600円の収入印紙を添付して申請すれば誰でも入手することができます。当事務所では例えば相続や遺贈による所有権移転の場合は、①調査 ②登記終了後の2回、登記事項証明書を取得します。
<戸籍謄本などの証明書>
①戸籍謄本
相続登記の際に必要です。戸籍謄本は現在の戸籍謄本1通450円、過去の除籍謄本、改製原戸籍が1通750円です。
②印鑑証明書
遺産分割協議にもとづいて相続登記をする際に相続人全員のもの。遺贈による所有権移転登記をする際に遺言執行者のものが必要です。市区町村によって異なりますが1通200~400円程度です。
③住民票・戸籍の附表(除住民票)
相続や遺贈により不動産をもらい受ける人のもの、また被相続人のものが必要です。市区町村によって異なりますが1通200~400円程度です。 ④不動産評価証明書(固定資産課税台帳) 所有権移転登記のときの登録免許税計算に必要です。200~400円程度。
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