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相続手続きのご相談

人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
しかしそれでは、相続人が、自分の意思とは無関係に負債を負ってしまうことになってしまいます。
そこで、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産の一切引き継がないとする「相続放棄」という制度、プラスとマイナスのどちらが大きいか分からない場合には、プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐとする「限定承認」という制度が設けられています。
亡くなった方の資産の状況や遺言書の有無、相続人の置かれた状況により、必要な手続きが異なります。当所では、依頼者の意向に沿って、適切な手続きをサポートさせていただきます。