抵当権抹消登記(住宅ローン完済)
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンを完済したら、できるだけ早く抵当権を抹消しましょう
住宅ローンの返済が終わったときは、土地や建物に設定されている抵当権の抹消手続きをしなければいけません。
その手続きは、銀行等から必要書類の交付を受け、登記申請書を作成し、最低でも2回は法務局に行く必要があります。法務局は平日しか開いてませんので、仕事をしている人は時間の都合がつき難いものです。書類の作成も、初めての人には難しいと思います。司法書士事務所に依頼すれば、費用はかかりますが、書類を持って行くだけでOKです。
また、万が一書類を紛失や毀損した場合は、再発行手数料や事前本人確認のための別途費用が発生することもありますので、銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。
抵当権抹消についてお気軽にご相談ください
抵当権抹消登記に併せて住所変更の登記や買戻特約の抹消登記が必要な場合もございます。
不動産を購入等したときの住所と現在の住所が変更している場合、住所変更の登記をしたうえで抵当権を抹消する必要があり、買戻特約がある場合は、その抹消登記が必要になります。
不動産取得後の登記事項証明書(登記簿謄本)をお持ちでしたら権利部の甲区の住所および買戻特約の付記登記があるかどうかをご確認ください。
必要な登記を的確に把握し、最低限の費用でおさえられる方法を提案するようにしています。必要書類の取得方法や手続きの方法等、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
※買戻特約とは、売買契約と同時にされる特約で「買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる」というものです。不動産購入の際に所有権移転登記と一緒に登記されています。
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