法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」は、管轄の登記所(法務局)に法定相続一覧図の保管を申出ることで、各種相続手続きに利用することができる法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
法定相続情報証明制度とは?
不動産の所有者が亡くなると、相続登記という名義変更のための相続手続きが必要となります。また不動産だけでなく、銀行、保険会社など様々なところで相続手続きが必要です。亡くなった方の戸籍等の書類を1ヶ所ずつ繰り返し提出するのは大変です。しかも有効期限が切れてしまえば、また同じ書類を用意しないといけません。とはいえ、手続きをおろそかにすると相続が複雑化してもっとややこしいことになってしまいます。
法定相続情報証明制度は、必要な書類を一体化することで、手間や時間のかかる相続手続を簡素化することができます。
法定相続情報証明制度で手間が減る!
法務局へ必要書類を提出すると、相続関係が一目でわかる、証明文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
それを法務局、銀行、保険会社等に提出すれば、戸籍謄本の束を何度も用意する必要がなくなります。また、手続の担当部署の負担も軽減されるので、相続手続きが終わるまでの時間が短縮されます。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
①亡くなった方の戸除籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書の記載および必要書類を添付して法定相続情報一覧図の保管を申出
④法定相続情報一覧図の写しの交付
法定相続情報一覧図の申出や利用ポイント
この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(遺産が銀行預金のみの場合など)でも利用することが可能です。法定相続情報一覧図の写しは、各種手続きにおいて戸籍の束の代わりに提出することができ、相続手続きに必要な範囲で何通でも無料で発行できます。複数の金融機関や保険会社などに遺産がある場合は、法定相続情報一覧図があれば同時に手続きを進めることも可能です。
また、5年間は申出をした登記所に法定相続情報一覧図が保管されますので、後から知らない遺産が出てきた場合でも、法定相続情報一覧図の写しの再交付が可能です。
法定相続情報一覧図の代行費用
基本料金は戸籍取得等がなければ1万5,660円(消費税込)となります。別途、戸籍等の取得もご依頼いただく場合、1通あたり報酬2,500円(消費税・実費別途)がかかります。お安く済ませたい人は、できるだけ自分たちで戸籍をご取得いただくとその分だけお安くなります。
<モデルケース(戸籍6通取得で計算)>
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種別 │司法書士報酬│ 実費
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法定相続情報 │ │
一覧図 │ 9,500円 │ -
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戸籍謄本等取得│ │
(6通) │ 15,000円 │ 4,420円
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日当・交通費等│ 5,000円 │ -
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小計 │ 29,500円 │ 4,420円
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法定相続情報 │
一覧図合計 │33,920円(税込36,280円)
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お客さまの相続手続きをトータルでサポート
当事務所では、法定相続一覧図保管の申出だけでなく、難解な遺産分割手続や遺産承継業務も得意としております。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、お客さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。
相続手続きのご相談はぜひ、関西あおぞら合同事務所で。
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