自筆証書遺言の検認申立手続き
①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
遺言書の検認手続きとは
自筆証書遺言とは、その名のとおり自筆で書く遺言のことを言います。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(民法第1004条1項)。遺言書が封印されている場合には、絶対に開封してはならず、違反した場合には5万円以下の過料に処せられることもあります(民法第1005条)。関西あおぞら合同事務所では、円滑な検認申立の手続きにより遺言内容のすみやかな実現をサポートいたします。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
①必要書類の収集
申立には被相続人(亡くなった人)や相続人等の戸籍が必要になります。取得が難しい場合は、関西あおぞら合同事務所が代行取得いたします(別途費用が必要になります)。
②検認申立
当事務所で成した検認申立書に署名押印をいただき、管轄家庭裁判所(遺言者の最後の住所の家庭裁判所)に提出します。
③検認期日の指定と相続人への通知
申立から2週間程度後に当該裁判所から申立人および相続人全員に通知書が送達されます。
④検認期日
申立人の出席は必須ですが、他の相続人には出席義務はありません。送達日からおよそ10日程度後の日付が指定されます。
⑤検認済証明書の申請
遺言の執行に必要な書類で、これにより相続登記や銀行手続を進めることができます。
自筆証書遺言の検認申立費用
例として、遺言者の妻が申立人で子供2人が相続人として、遺言者の戸籍と除籍および原戸籍の各1通を代行取得したモデルケースの費用を掲載します。
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種別 | 司法書士報酬 | 手数料
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検認申立 | 20,380円 | 1,728円
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検認済証明書申請| 970円 | 150円
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戸籍取得(3通)| 7,500円 | 1,950円
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小計 | 28,850円 | 3,882円
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手続費用の合計|35,040円(内消費税2,308円)
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※消費税は、8%で計算しています。
※検認手続きに同席する場合には、出向費10,000円~がかかります。
※事案が複雑な場合は、個別相談費が発生することがあります。
※相続登記等には、別途費用がかかります。
自筆証書遺言の検認手続きの必要書類
⑴相続人が(配偶者と) 第一順位相続人(子およびその代襲者)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がある場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑵相続人が(配偶者と)第二順位相続人(直系尊属=両親(実父母・養父母)、祖父母等)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がある場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
④死亡している直系尊属(相続人と同じ代および下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がある場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑶相続人が、不存在の場合、配偶者のみの場合または(配偶者と)第三順位相続人(兄弟姉妹およびその代襲者としてのおいめい)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3か月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がある場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
④遺言者の両親(実父母・養父母)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑤遺言者の両親(実父母・養父母)より上の代の直系尊属(祖父母等)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑥死亡している兄弟姉妹がある場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑦代襲者としてのおいめいに死亡している者がある場合、そのおいめいの死亡の記 載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
※戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)について、添付書類として重複する場合には、同じ戸籍は1通で構いません。
※相続人が未成年者の場合は、法定代理人である親権者の戸籍謄本が別に必要になります。
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