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サービス内容

贈与による不動産の名義変更

①ご自宅等の不動産の贈与をお考えの方、②贈与したいが贈与税や相続税等の税金対策が気になる方。贈与による名義変更手続きは、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所では多種多様なご相談をお受けしています
当事務所への相談としては「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「二世帯住宅にするため不動産を子供と共有名義にしたい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。また、相談内容によっては、相続や遺贈をお勧めする場合もあります。

贈与による名義変更の注意点
①贈与税
贈与税は、個人が1年間に財産の贈与を受けた場合に課税されるものです。住宅や土地は一般的に資産価値が高く、贈与をすると多額の贈与税を請求される可能性があるので注意が必要です。ただし、贈与を受けた価格の総額が年間110万円を超えなければ贈与税の対象にはなりませんので、申告する必要もありません。贈与税対策として年間110万円の範囲内の持分にわけて数年にわたって贈与する方法もあります(暦年贈与)。
以下に該当する方は、贈与税が控除される制度もありますのでご相談ください。
(1)配偶者控除(夫婦間で居住用不動産を贈与した場合)
(2)相続時精算課税制度(父母または祖父母から子・孫へ贈与した場合)

②不動産取得税
贈与により不動産を取得する場合は、贈与税だけでなく不動産取得税も考慮する必要があります。ただし、ご自身が居住するために昭和57年以降に建てられた住宅およびその敷地の贈与を受けた場合は、軽減措置があるため不動産取得税がかからないケースが大半です。

③住宅ローン返済中は要注意
住宅ローンを利用して自宅を購入している場合、金融機関の承諾なしに勝手に名義変更すると、契約上ローンの一括返済を求められることになっています。

④遺留分侵害額請求
被相続人(お亡くなりになった方)が相続人のひとりに相続財産を与えないとする遺言をした場合でも、その相続人には一定の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。この遺留分をその他の相続人等に請求することを遺留分侵害額請求といいます。
以下に該当する場合は、生前に贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象となりますのでご注意ください。
(1)被相続人の相続開始前の1年以内に贈与した場合
(2)贈与者と受贈者の両当事者が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合

⑤相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産と一体として相続税が課税されます。
例えば、相続税の対策として毎年110万円を贈与(暦年贈与)し、贈与税を0円にできたとしても、被相続人の死亡前3年間の贈与額330万円(110万円×3年)は相続財産の一部として相続税の課税対象になります。

贈与による不動産登記費用(モデルケース)
例として、一戸建て住宅の場合の当事務所のモデルケースを掲載します。
固定資産課税台帳の価格(評価額)
・土地(1筆) 500万円
・建物(1戸) 500万円

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種別      |司法書士報酬|登録免許税

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所有権移転   |  28,650円 | 200,000円

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贈与証書作成  |  9,500円 |    200円

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登記事項証明書 |  4,000円 |   2,000円

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日当・交通費等 |  16,000円 |

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小計      |  58,150円 | 202,200円

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登記費用の合計 | 266,165円(消費税込)

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※贈与による名義変更以外に以下の登記等が必要となる場合は、追加費用が発生します。
・現在の所有者の住所変更がある場合は、別途11,110円(税別)

贈与による不動産登記の必要書類
1.不動産の登記済権利証書・登記識別情報
2.不動産を譲渡する現所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
3.不動産を譲渡する現所有者の住民票(現在の所有者の住所変更がある場合)
4.不動産を取得する新所有者の住民票
5.固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
6.贈与証書(当事務所で作成します)

贈与についてお気軽にご相談ください
丁寧なヒアリングで内容を的確に把握し、手続きや税金等のご不明点を解消し最善の方法をご提案いたします。また、相談内容によっては、相続や遺贈をお勧めする場合もあります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
贈与による不動産の名義変更のご相談はぜひ、関西あおぞら合同事務所へ。