人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続開始の時から、相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。遺産の種類や数量、金額や評価に応じて、適切な判断および手続きの選択をしなければなりません。
前妻との間に子供がいる、日本国籍でない、相続人が兄弟姉妹や甥姪、相続人の人数が多い場合などは、公正証書遺言を作成しておくことを特におススメします。骨肉の争いをせずに済んだり、大量の戸籍取得や外国での証明書取得、翻訳等の手間と費用を大幅に減らせます。公正証書遺言がないことで相続が年十年も塩漬けになることも多々あります。
もし、ご自身が亡くなられた後、残された家族のことや、遺産の分配、個人事業の承継などについて心配はないでしょうか?遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。当所では、遺言者のお悩みをお聞きし、その方にあった遺言書の作成をサポートさせていただきます。
①自分の死後に相続手続きがスムーズに進むように遺言書を作りたいが、きちんと遺言書の内容を実現してもらいたい方、②被相続人の死後に名義変更すべき財産が把握できない方、③相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方、④相続人間の意思統一ができず遺産分割協議等が一向に進まない方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続しても亡くなった人の借金が相続財産の金額を上回るなどの理由から「相続放棄」をしたい場合、取りうる手段として遺産放棄(財産放棄)と相続放棄があります。一口に「相続放棄」と言っても、遺産放棄(財産放棄)と相続放棄という言葉が似ているため、両者を混同して手続きを選択した場合に、不利益を被る可能性があります。