人が亡くなり相続が開始すると、原則、相続人は法定相続分に従って、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することになります。しかし、遺産は、現金や不動産などのプラスの資産だけとは限らず、借金などのマイナスの資産も考えられます。このようなマイナスの資産を引き受けたくないと考えている方は、相続放棄をご検討ください。
「法定相続情報証明制度」は、管轄の登記所(法務局)に法定相続一覧図の保管を申出ることで、各種相続手続きに利用することができる法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
基本料金は戸籍取得等がなければ1万5,660円(消費税込)となります。別途、戸籍等の取得もご依頼いただく場合、1通あたり報酬2,500円(消費税・実費別途)がかかります。お安く済ませたい人は、できるだけ自分たちで戸籍をご取得いただくとその分だけお安くなります。
「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。
離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更登記はお任せください。財産分与のモデルケースの登記費用、登記手続きの必要書類、注意事項等も記載しています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。抵当権抹消についてお気軽にご相談ください。