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遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

家族や親族が亡くなり、相続が開始すると、通常は法定相続人全員で亡くなった人(被相続人)の財産や債務の分け方について話し合いをします。その話し合いを遺産分割協議といい、協議の内容を書面に記したものを遺産分割協議書といいます。当事務所では、遺産分割協議書の作成を1通5,225円(税込・相続登記をご依頼いただいた場合の費用)~でさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議には誰が参加するの?

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加し、合意しなければなりません。法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ人を指します。具体的には、被相続人の夫や妻といった配偶者と、子や親、兄弟などの被相続人と血の繋がった家族のことです。
配偶者は常に相続人となります。配偶者とあわせて、第一順位が子(被相続人から見て直系の下の世代・子が死亡している場合は孫)、第二順位が親(被相続人から見て直系の上の世代・親が死亡している場合は祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(被相続人と同じ祖先から分かれた血の繋がった家族・兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪)と、相続順位が決まっており、順位が高い順に相続人となります。順位が上位の相続人がいた場合、下位の順位の人は相続人となりません。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとされ、遺産分割協議に参加することはできません。
一人でも不参加の相続人がいた場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍をくまなく調査し、すべての法定相続人を確認することが必要です。また、相続人ではない人が参加し遺産を取得するという合意をした場合は、原則、相続人ではない人が取得する遺産に関する合意のみが無効となります。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないの?

遺産分割協議書を作成せず、口頭による協議も可能ですが、不動産の相続登記(相続人への名義変更登記)や相続税の申告、金融機関の預貯金などの相続手続きをするには、遺産分割協議書が必要になります。金融機関での手続きでは、金融機関所定の書類で代用もできます。
遺産分割協議書には原則、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書には法的拘束力があり、きちんとした書面で残すことで、後々の相続人同士のトラブルを防ぐことができます。

遺産分割協議書は自分で作成してもよいの?

遺産分割協議書については、司法書士や税理士といった専門家に作成を依頼することはもちろん、決まった形式はありませんので、相続人ご自身で作成することもできます。手書きのものでもかまいません。
しかし、作成した遺産分割協議書の記載内容や署名押印に不備があった場合、書面の有効性が問われることになります。不動産の相続登記をする場合、遺産分割協議書上の不動産の記載方法が適切ではなく、その協議書では登記には使用できないということも多々あります。
被相続人の財産状況や相続人間の関係性、費用などを比較して、専門家に依頼するのか、ご自身で作成するのかをご検討いただきたいと思います。相続税の申告が必要な場合や不動産の相続登記をする場合は、無用なトラブルを避けるためにも、専門家にお任せすることをおすすめいたします。

遺産分割協議書作成の注意点

それでは、正しい遺産分割協議書とはどのようなものなのでしょうか。当事務所が作成した一例を掲載いたしますので、ご参考にしてください。こちらは、換価分割といった方式で遺産分割をした場合の遺産分割協議書です。以下、遺産分割協議書の作成のポイントを解説いたします。

⑴法定相続人全員が参加した協議であること
遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなければなりません。
相続人中に未成年の子がいる場合には、特別代理人を選任し協議に参加させなければなりません(親が子の代理人として協議に参加できる場合もあります)。また、認知症などで話し合いの内容を正しく理解や判断することのできない相続人がいる場合にも、協議に参加する成年後見人を選任しなければなりません。これらを怠って協議を行うと、遺産分割協議は無効となります。
被相続人が離婚をしていた場合、前の配偶者との間の子も、相続人となります。
⑵相続財産の内容や記載方法に誤りがないこと
遺産分割協議書には、被相続人が所有していた不動産や預貯金などの相続財産を正しく記載しなければなりません。
①不動産
不動産については、簡易な記載ではなく、所在や地番を明記し、その不動産を正確に特定できる記載方法であることが求められます。
<記載例>
相続人 ●● が取得する遺産
◇土地
●●市●●区●●丁目●番●
宅地 90.41㎡
◇建物
●●市●●区●●丁目●番地●
家屋番号 ●番●
居宅 木造スレート葺2階建
1階 45.76㎡ 2階 45.76㎡
②金融資産
預貯金や有価証券などについては、原則、金融機関の銀行名・支店名・口座の種類・口座番号(ゆうちょ銀行は記号番号)の記載で特定し、例外的に金額等を記載します。
<記載例>
◇普通預金 ●●銀行 大阪支店 口座番号●●●● 
◇定期預金 ●●銀行 大阪支店 口座番号不明
③その他
また、協議書を作成した際に判明していない財産については、その取り扱いを記載しておくことが望ましいとされています。
<記載例>
本協議書に記載のない遺産が発見された場合は、すべて●●●●が取得するものとする。また、債権者から被相続人 ●●●●の債務の請求があった場合は、●●●●がその債務の全額を免責的に引き受け、責任をもって弁済するものとする。
⑶遺産分割において合意した内容が公序良俗に反していないこと
遺産分割協議の内容が公序良俗に反する場合、遺産分割協議書は無効となることが民法90条により定められています。例えば「特殊詐欺をはたらき、そこで得た代金を分割する。」などの内容を協議書に盛り込んだ場合、その部分だけではなく、協議書全体について無効となる可能性もあります。
⑷税務面をふまえた内容であること
・相続税の申告が必要な場合
・換価分割・代償分割といった方式で遺産分割をした場合
・空き家を相続し3,000万円の譲渡所得税控除の制度を利用する場合など
上記のような場合は、支払うこととなる税金のことを考慮に入れて遺産分割協議をする必要があります。特に相続税の申告が必要な場合は、税理士と協力して遺産分割協議書を作成していく必要があります。ご希望がございましたら、当事務所から税理士の紹介も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書作成の費用

関西あおぞら合同事務所では、相続人の皆さまに丁寧なヒアリングを行い、遺産分割協議書を作成させていただきます。相続手続きの中で、被相続人の戸籍に心当たりのない相続人が記載されているなど、お困りのことは何でもご相談ください。遠方にお住まいの方や外国籍の方、疎遠になっている方など、相続人の方にあわせたご対応をいたします。
遺産分割協議書作成の費用につきましては、相続登記をご依頼いただいた場合、5,225円(協議書1通・税込)~となります。

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成のご相談は関西あおぞらへ

当事務所では、難解な相続手続きや遺産分割手続き、多数相続人間の調整、韓国相続などを得意としております。相続財産の調査から、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、ワンストップサービスでご対応が可能です。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、お客さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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