遺言は、相続をめぐる争いを防ぐ有用な手段です。遺言書を遺すことで、死後の相続手続きもスムーズに進めることができます。特に「相続人がいない」「前妻(夫)との子がいる」「内縁関係」「外国籍」など、複雑な相続関係であれば当然書いておくべきです。ここでは、令和2年7月から開始された「自筆証書遺言保管制度」について解説します。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度です。遺言書の原本は死後50年間、画像データは死後150年間保管・管理されます。遺言者の死亡後は、相続人への通知や証明書の交付が行われ、遺言書の閲覧も可能になります。
自筆証書遺言書は、簡単に作成できますが、形式に不備があると無効になってしまいます。自宅で保管した場合、紛失や改ざんのおそれもあります。自筆証書遺言の手軽さはそのままで、こうした不安を解消する制度が自筆証書遺言保管制度です。
自筆証書遺言のルールはおおまかに次の3つです。亡くなったあとに残された人のことを考え、誰に何を相続させるのか、手続きを誰に任せるのか等を考えて遺言を作成しましょう。
①遺言書本文(財産目録以外)を自筆(財産目録はパソコン作成のものや通帳・キャッシュカード・不動産の登記事項証明書等のコピーでも可になりました。ただし、すべてのページに署名・押印が必要。)
②作成年月日を自筆
③氏名を自署し押印(認印で構いません。)
1.遺言書の作成
保管制度の自筆証書遺言書は、前述の3つのルールに加えて、使用する用紙の種類や余白の位置などの形式に厳密な規定があるため、注意が必要です。形式に不備があると受け付けられません。
2.保管所の決定
保管の申請ができる法務局は①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地の3つのうちいずれかの管轄法務局となります。
3.保管申請書の作成・保管申請の予約
保管申請書を作成します。申請書は法務局の窓口や法務省のHPで入手できます。作成後、保管先の法務局に①インターネット(24時間365日予約可能)、②電話、③窓口の3つのいずれかの方法で予約をします。
4.保管所に出頭・申請・審査
遺言者本人が必ず出頭する必要があります。付き添いは可能ですが、親族や司法書士等による代理制度はありません。必要書類等は次の6点となります。
①遺言書(ホチキス留めはせず、封筒も不要)
②保管申請書(必ず事前に作成・下記HP参照)
③本籍地と筆頭者入りの住民票(3ヶ月以内のもの)
④顔写真付きの身分証明書
⑤遺言書に押印した印鑑
⑥収入印紙3900円分(法務局で購入できます)
その他詳しいことは下記HPをご覧ください。
自筆証書遺言保管制度について(法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
【保管制度利用時の自筆証書遺言の例(本文自筆、財産目録はパソコン作成)】
令和4年に全国で作成された遺言書は、約15万件です。自筆証書遺言保管制度の申請件数(約2万件)は、公正証書遺言の作成件数(約11万件)の5分の1以下で、制度開始から3年間で約5万7000件の利用にとどまっています。保管制度には、公正証書遺言ほどの確実さはありません。保管申請後も住所等の変更届出が必要になります。死後の家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、結局戸籍謄本の提出を求められるなど、面倒な点もあります。
現状では、まず簡単な自筆証書遺言を作成し、より確実性をと考えるなら公正証書遺言の作成をオススメします。どちらを選択するにせよ、有効な遺言書の作成には専門家のアドバイスが必要です。
関西あおぞら合同事務所では、遺言書作成のアドバイスだけでなく、相続に強い提携税理士とともに相続対策の提案、相続発生後の遺言執行、相続登記の手続きまで、安心してお任せいただけます。お気軽にご相談ください。
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