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不動産登記見積り診断の企画趣旨

司法書士報酬の自由化でバックマージン合戦へ突入?

司法書士報酬基準が撤廃されて、原則自由化した頃からバックマージン(紹介料・キックバック)の額が一部で上昇し始めたようです。バックマージンが好きな不動産会社は、より多額のバックをくれる事務所に鞍替えしていく傾向にあります。利益を求めて商行為をしている以上は当たり前のことかもしれません。1万円もらっていた会社は、2万円くれるという司法書士があれば、その事務所へ。どんどんエスカレートしていき、当事務所の近辺では10万円のバックを払っていた、もしくは払っているという噂をききます。現に、5~10万円のバックマージンをもらえるなら、いくらでも仕事を出すよと何度か言われました。

バックマージンを求めるのは宅建業法違反ではない!

不動産会社が保険、リフォームや引っ越し等の紹介をしてバックマージンを受け取るのは、宅建業法で禁止されているわけでもなく、ごく当たり前のことなのです。現実に税法上も何の問題もなく、一部上場企業でも経費等として認められていることでしょう。しかし、弁護士に対して紹介料を求めると弁護士法違反になり、逮捕されます。
それでは、司法書士や土地家屋調査士にバックマージンを求める行為は、違法行為なのでしょうか? まったく違法ではありません。不動産会社や建設会社にしてみれば罰せられる行為でも何でなく、何の問題もないのです。

司法書士がバックマージンを支払うと、司法書士法違反

反対に、司法書士は司法書士法や司法書士会則により紹介料を払うことは禁じられています(不当嘱託誘致の禁止、倫理違反、会則違反)。懲戒事由にあたり、業務停止の懲戒を受けている司法書士も、たまに見かけます。求める方は適法だが、払う方は法律・会則違反なのです。弁護士法と比較して、法律の不備と言ってもいいでしょう。
個人的な見解では、適正価格内で身銭を切って司法書士がバックマージンを払うなら、委任をしたお客さんもまだ納得するかもしれません。しかし、報酬基準撤廃で自由化されたのをいいことに、上乗せして際限なく紹介料を支払うのには、お客さまの納得は得られませんよね。法律を犯して多額のバックマージンを支払い、仕事にありつこうとする司法書士の倫理意識の欠如が問題なのです。

業界適正化のための企画

上乗せして5万や10万円のバックマージンを払っている司法書士に食い物にされている人たちを救うべく、また法外なバックマージンが横行している現状を打破すべく、「不動産登記費用セカンドオピニオン」を立ち上げました。懲戒を受ける覚悟でバックマージンを払うのは、その司法書士の勝手ですが、お客さまに迷惑をかけないよう上乗せすることなく自腹を切らせる価格に落とさせたい。完全に自腹を切って払う体制になれば、将来的には行き過ぎたバックマージンも減少していくことでしょう。微力ながら、この企画を通して司法書士業界の適正化に貢献できればと考えております。
バックマージンに頼って仕事をしている司法書士からは誹謗中傷されるかもしれません。しかし、誇りを持って業界適正化の企画であるこの「不動産登記費用セカンドオピニオン」を進めていきたいと思います。

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