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①認知症、②寝たきり、③知的障害、④精神的疾病等で判断能力が不十分な人の財産管理(不動産の処分や預貯金の管理、遺産分割等の相続手続き)や身上監護(病院や施設入所の手続き)が必要な場合の成年後見申立は、当事務所にお任せください。 成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が安心して生活を送れるように本人の財産や権利を保護し生活を支援する制度です。