相続登記は、難解な遺産分割手続や遺産承継業務を得意とする関西あおぞら合同事務所へ。相続登記が義務化され、原則相続開始から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに期限内に登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。長らく名義変更をしていなかった相続人の方も、お気軽にご相談ください。
相続が開始すると同時に、葬儀関係に始まり、役所等への届出など各種手続きが一杯です。何から手をつけたらわからない人が多いことでしょう。期限があるものも多いので、スケジュールを確認してすみやかに進めていきましょう。私たちは、相続手続きを専門家のネットワークでトータルサポートいたします。当事務所は戸籍収集や遺産分割協議書の作成、相続登記、遺産承継のところをお手伝いいたします。相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介、不動産の処分が必要であれば安心できる不動産会社をご紹介いたします。お気軽にお声がけください。
人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続開始の時から、相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。遺産の種類や数量、金額や評価に応じて、適切な判断および手続きの選択をしなければなりません。
不動産の相続登記をどこにお願いしようかと思い、インターネットで検索して探そうとすると・・・、どこにお願いしたらいいのか余計に分からなくなってきませんか? しかも登記費用も一体いくらなのか、よく分からない。そんな人が大半だと思います。25年近く相続登記に関与している司法書士の私が見ても分かりにくいホームページばかりですので、分からなくて普通なのです。相続登記の相場や依頼先の見極め方を伝授します。
遺産分割協議書の作成5,225円(協議書1通・税込)~。遺産分割協議書正しい書き方の解説や見本を掲載しています。難解な相続手続きや遺産分割手続きなどを得意とするあおぞらでは、相続財産の調査から、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、ワンストップサービスでご対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。