相続登記は、難解な遺産分割手続や遺産承継業務を得意とする関西あおぞら合同事務所へ。相続登記が義務化され、原則相続開始から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに期限内に登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。長らく名義変更をしていなかった相続人の方も、お気軽にご相談ください。
相続が開始すると同時に、葬儀関係に始まり、役所等への届出など各種手続きが一杯です。何から手をつけたらわからない人が多いことでしょう。期限があるものも多いので、スケジュールを確認してすみやかに進めていきましょう。私たちは、相続手続きを専門家のネットワークでトータルサポートいたします。当事務所は戸籍収集や遺産分割協議書の作成、相続登記、遺産承継のところをお手伝いいたします。相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介、不動産の処分が必要であれば安心できる不動産会社をご紹介いたします。お気軽にお声がけください。
人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続開始の時から、相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。遺産の種類や数量、金額や評価に応じて、適切な判断および手続きの選択をしなければなりません。
①自分の死後に相続手続きがスムーズに進むように遺言書を作りたいが、きちんと遺言書の内容を実現してもらいたい方、②被相続人の死後に名義変更すべき財産が把握できない方、③相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方、④相続人間の意思統一ができず遺産分割協議等が一向に進まない方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
人が亡くなり相続が開始すると、原則、相続人は法定相続分に従って、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することになります。しかし、遺産は、現金や不動産などのプラスの資産だけとは限らず、借金などのマイナスの資産も考えられます。このようなマイナスの資産を引き受けたくないと考えている方は、相続放棄をご検討ください。