ひとくちに相続登記といっても、「相続登記っていくらかかるの?」「何が必要?」「父が亡くなったが、不動産の名義は祖父のまま…」「前妻(夫)との子がいる」「そもそも相続登記って何?」など、大半の方にとっては、わからないことがほとんどだと思います。ここでは、あおぞら事務所でもお問い合わせの多い疑問点について、Q&A形式でお答えします。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。