500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事の請負をするためには、元請け・下請けを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。建設業の新規許可を取得したいとお考えの方や、許可取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。
不動産の売買、仲介、交換、賃貸借の仲介などの不動産取引に関与する仕事を始めるためには、宅建業の免許を受けなければなりません。宅建業の新規免許を取得したいとお考えの方や、免許取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。
農地法の許可申請・届出には、税金や行政手数料はかかりません。当事務所が手続きを代行する場合の基本報酬金額は、以下のとおりです(消費税込)。申請に添付する証明書類を代行で取得する場合は、以下の報酬額に別途費用が加算されます。ここに記載のない申請についても、もちろんご相談ください。