①会社の設立をしたとき、②役員や本店を変更したとき、③廃業するときなどに登記をする必要があります。株式会社の登記はもちろんのこと、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)、有限会社や持分会社から株式会社への組織変更、債務を資本化するDES(デット・エクイティ・スワップ)、一般社団法人の登記もお任せください。
株式会社の役員の任期が最長で10年となったため、会社の規模に関わらず、株式会社であれば少なくとも10年に1回は役員変更(重任等)の登記をする必要があります。そこで、最後に何らかの登記をしてから12年(一般社団法人または一般財団法人の場合は5年)を経過している株式会社を『休眠会社』として、解散したものとみなすのが『みなし解散』の制度です。平成26年以降は毎年休眠会社の整理が行われています。なお、登記事項証明書や印鑑証明書を請求しただけでは、登記をしたことにはならないのでご注意ください。
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記をしなければならないと定められています(会社法第915条1項)。「登記事項に変更が生じた」とは、申請する登記ごとにその起算日が異なります。例えば役員の重任による変更登記(役員任期が満了し、同じ人が再度選任された)の場合は、株主総会で選任され、その就任を承諾した日から2週間となります。この2週間を経過して申請した場合でも、登記自体は問題なく受理されますが、登記懈怠の行政罰として100万円以下の『過料』という制裁が科される場合があります。
定款で定めることにより取締役・監査役等の役員の任期を10年まで伸長できます。役員変更登記の費用を削減できるというメリットがあるとともに、任期が長くなると登記を忘れやすくなるというデメリットもあります。登記をし忘れた場合は、行政罰として100万円以下の過料の制裁が課される可能性がありますので、お気を付けください。