借金が雪ダルマ式に増えて返済が困難になったときは、当事務所にお気軽に相談してください。借りている期間が長い場合は、借金がゼロになったり、払いすぎた利息(過払金)がもどってくるかもしれません。過払金には時効がありますので、少しでも早く手続きをすることをおススメいたします。
整理する方法としては、おおまかに分けて2つの考え方があります。1つは、毎月の支払い金額を調整して、3年から5年の間に返済していく方法 (任意整理、特定調停、民事再生)。もう1つは、自己破産の手続きをして免責をうけることです。自己破産とは、現在の返済能力を考慮して、いくら調整しても5年間では返済しきれないと裁判所が判断した場合などに認められるものです。ここでは、過払い金についてさらにくわしくご説明します。
1.受任通知・開示請求
相談者から任意整理の依頼を受けた司法書士は、まず各借り入れ先(債権者)へ依頼者の代理人となった旨を通知します。この時点から、債権者は取り立てもできなくなり、利息も請求できず、さらに全取引履歴を開示する義務を負います。
2.引き直し計算
司法書士は、取引履歴を参考に、現段階で借入額がいくらとなるか、利息制限法という法律に基づいた利率で計算し直します。これを引直し計算といいます。なぜ計算し直すかというと、多くの金融会社が定めていた出資法による29.2%という利率は、最高裁の判決で認められなくなってしまったのです。
利息制限法の利率上限は、10万円未満の借入れで年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっています。しかし多くの人がこの事実を知らずに、任意に契約をしたのだからということで、20%以上の利率を払っていました。当然、利息制限法を超える部分は無効を主張できます。そこで、この引き直し計算をして、支払った違法な利息分を元金の返済にあてたことにします。20年前からとか長い間借りていた人の場合、把握していた借入額が減ることになります。そしてそれを基準にして、依頼者の現在の収入と照らし合わせながら、今後どのように返済していくかという話し合いを債権者とするのが任意整理という手続です。
3.過払金
引直し計算をすると、元金分は返済し終わっている場合があります。借金があるどころか、借りた以上に返しすぎている場合もあります。これを過払い金といいます。過払い金は、法律上は何の支払義務もないのに支払ったお金です。つまり当然に返還請求することができます。すでに完済している場合もできます。
4.過払金返還請求
司法書士は、債務整理の過程で過払い金があることがわかったときは、これを取り返す活動をします。また、過払い金が発生した時点からの過払い金に対する利息(年率6%)も債権者に請求できることもあり、法定利率以上の利率での取引期間が長ければ長いほど、過払いの可能性は高くなります。
過払い金は、当然に全額返還請求することができます。請求の方法としては2通りあります。
1.当事者同士の和解による過払金返還請求
当所が今まで扱った事例の多くは、最初は全額を請求しても、その6~7割程度の金額にしてくれれば早急に返金するという消費者金融が多いのが実情です。そこから、今までの和解実績や依頼者の状況を考えながら話し合いを進め、会社によりますが8~9割くらいで和解締結となることが多いです。
2.裁判よる過払金返還請求
もし絶対に全額取り返したい、1円でも高くというなら、裁判手続きで過払金返還請求をします。裁判となると費用や時間もかかります。司法書士の裁判費用のことを考えると和解した方がいい場合もありますので、依頼者と打合せをしながら最善の方法を模索していくことになります。
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