平成18年5月1日に会社法が施行されてから以来、株式の譲渡制限を設けている株式会社(※)は、会社の定款で定めることにより取締役・監査役等の役員の任期をそれまでの2年から10年まで伸長できるようになりました。役員変更登記の費用を削減できるというメリットがあるとともに、任期が長くなると登記を忘れやすくなるというデメリットもあります。なお、役員変更登記は役員が辞める、新たに就任する、交代する等だけでなく、同じ人が任期満了と同時に再任された場合や死亡した場合等にも必要になります。
※会社の定款に「当会社の株式を譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない」等の定めがあり、その旨が登記されている会社のことです。
今後有限会社から株式会社へ変更(移行)した場合は、会社法上の役員の任期に関する規定が適用されることになります。その任期は有限会社時代に選任された日から起算されるため、株式会社に変更(移行)すると同時に任期が満了することになります。なお、有限会社のままの場合(特例有限会社)は役員の任期規定はなく、今までと同様に無期限となっています。
当事務所でも不動産取引等のときに、役員任期の期限切れを見受けることがあります。今一度、会社の登記を見直してみてはいかがでしょうか?
会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記をしなければならないと定められています(会社法第915条1項)。役員変更登記をし忘れてこの2週間を経過した場合は、登記自体は問題なく受理されますが、行政罰として100万円以下の『過料』という制裁が課される可能性があります。
最後に何らかの登記をしてから12年(一般社団法人または一般財団法人の場合は5年)を経過している株式会社は、長期間企業活動をしていない休眠会社とみなされ、法務局で整理が行われた場合には、『みなし解散』扱いとされてしまいます。
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