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役員変更登記を放置すると登記懈怠で100万円以下の過料も!?

会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記をしなければならないと定められています(会社法第915条1項)。「登記事項に変更が生じた」とは、申請する登記ごとにその起算日が異なります。例えば役員の重任による変更登記(役員任期が満了し、同じ人が再度選任された)の場合は、株主総会で選任され、その就任を承諾した日から2週間となります。この2週間を経過して申請した場合でも、登記自体は問題なく受理されますが、登記懈怠の行政罰として100万円以下の『過料』という制裁が科される場合があります。

登記懈怠の過料が科される期間や金額の目安は?

どの程度の期間懈怠すると、どれくらいの過料の制裁を受けるかという基準は明らかにされていません。2~3か月の懈怠で制裁が課されたという会社の相談を受けたことはこれまでありませんでしたが、今後法務省の方針転換によって厳しくなる可能性はあります。当然期間が長くなれば長くなるほど金額も上がってくるものと思われます。
以下は、当事務所にご相談いただいた一例です。あくまで個別の金額は、裁判所の判断により決まります。
A株式会社:約13年間の懈怠で28万円  B株式会社:約12年間の懈怠で24万円

登記懈怠の過料が免除されることはないの?

過料の決定に対しては、事実と違っている等不服がある場合には、1週間以内に限り、裁判所に異議の申立てをすることができますが、「手続きしなければならないことを知らなかった」「うっかり手続きを忘れていた」「依頼していた司法書士等のミスで遅れた」等の理由で異議が認められることはほとんどありません。なお、過料の通知は、会社宛ではなく裁判所から代表者個人宛に届きます。そして代表者個人が納付しなければならないため会社の経費とすることはできません。

役員任期管理は、関西あおぞらへお任せを

当事務所ではお客様の役員任期はもちろん、事業年度、株主総会の開催期限等を専用システムで月一管理し、必要な登記をその都度ご案内させていただいておりますので、役員任期管理等はお任せください。
これまでに、「役員の任期がきていた」「本店を移転していた」等があったにも関わらず登記するのを忘れていたということはありませんか?思い当たる方は、今すぐ関西あおぞらにご相談ください。

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