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農地法の許可申請・届出(休止中)

①農地を譲渡または貸借するとき(農地法第3条の規定による申請)、②自分名義の農地を転用するとき(農地法第4条の規定による申請)、③農地を転用目的で譲渡または貸借するとき(農地法第5条の規定による申請)など、農地法の規定にもとづく許可申請・届出をする必要があります。

農地法の許可?届出?

対象となる農地が「市街化調整区域」なのか、それとも「市街化区域」なのか、それによって「許可申請」または「届出」と申請内容も変わります。また、申請内容によって申請様式や必要書類も変わります。農地の名義を変えるのってこんなに複雑で面倒なのか・・・と思われる方も多いのではないでしょうか。農地の扱いに手を焼いている皆さまに代わって、当事務所が代行して手続きをします。

W資格ならではのワンストップサービス

当事務所は、関西あおぞら「合同事務所」という名前のとおり、司法書士と行政書士のW資格をもつ事務所です。農地を売買または贈与したいときなどは、農地法の規定による申請をしなければなりません。当事務所にご依頼いただくと、農地法の許可申請・届出と農地の名義変更(不動産登記)を一括でお任せいただけます。

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