離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更の登記手続きは、当事務所にご相談ください。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚時に分割して一方の名義にすることをいいます。なお、法律上夫婦でない内縁関係の解消の場合にも準用されています。
「婚姻中の夫婦共有財産の清算」、「離婚後の生活の扶養」、「離婚による慰謝料」、「過去の婚姻費用の清算」等を要素として、当事者間の協議または家庭裁判所の調停や審判により、分与する財産の内容や金額を決定します。
不動産を分与する場合は、売買や贈与のときと同様に名義変更の登記申請をします。家庭裁判所が関与しない場合は、元夫婦が共同で登記申請をすることになります。登記申請は、離婚成立(離婚届の提出)と当事者間の協議の成立(夫婦共有財産の配分の決定)の後にすることになります。不動産を分与してもらう合意をしたが、離婚後に名義変更をせずにそのまま放置した場合、後々に相手方が合意をひるがえして登記に協力してくれないこともあります。離婚協議が成立したら直ちに名義変更をしましょう。
また、当事者間の協議が整わない場合は、離婚後2年以内ならば家庭裁判所へ調停や審判の申立てができます。家庭裁判所が作成した調停調書や審判書、和解調書をお持ちの方は、それらに基づいて名義変更をすることができます。調書や審判書を提出して登記申請をする場合は、相手方の関与なしに不動産の取得者が単独で申請できることが大半ですが、調書や審判書の記載のされ方によっては元夫婦が共同で申請する必要があります。一度書類を持参して当事務所へご相談ください。
住宅ローンを利用して自宅を購入している場合、金融機関の承諾なしに勝手に名義変更すると、契約上ローンの一括返済を求められることになっています。
財産分与で不動産の名義変更だけすれば良いというわけではなく、住宅ローンの債務者の変更手続きもしなければならないケースが多いです。債務者を変更するにあたり、別の金融機関へローンの借り換えを検討してみても良いかもしれません。ただし、不動産を取得する方の年収や雇用形態によっては金融機関の審査が通らないこともあります。
当事務所ではローンの相談も承りますので、離婚による財産分与をお考えの方は、一度ご相談にお越しください。
財産分与による不動産の譲渡は、税務上は離婚する夫婦間の財産の清算ですので、贈与税は原則かかりません。ただし、離婚から2年を経過した後に合意した場合は、財産分与による名義変更自体はできますが、税務上は贈与とみなされるので贈与税が課されてしまいます。
また、分与する財産の額が婚姻中の夫婦間の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお多すぎると判断される場合は、多すぎる部分に贈与税が課されます。
例として、一戸建て住宅の場合の当事務所のモデルケースを掲載します。
<条件>固定資産課税台帳の価格(評価額)
・土地(1筆) 600万円
・建物(1戸) 600万円
種別 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権移転 | 31,880円 | 240,000円 |
登記原因証明情報 | 9,500円 | |
登記事項証明書 | 4,000円 | 2,000円 |
日当・交通費等 | 20,500円 | |
小計 | 65,880円 | 242,000円 |
登記費用の合計 | 314,468円(消費税込) |
※財産分与による名義変更以外に以下の登記等が必要となる場合は、追加費用が発生します。
・現在の所有者の住所変更がある場合は、別途12,021円(消費税込)
・住宅ローンの債務者変更による抵当権変更登記が必要となる場合は、別途13,737円(消費税込)
※財産分与協議書を作成する場合、別途10,450円(消費税込)~と収入印紙代がかかります。
1.離婚協議書(当事者間の合意による場合)
2.調停調書・審判書・和解調書(家庭裁判所が関与した場合)
3.不動産の登記済権利証書・登記識別情報
4.不動産を譲渡する現所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
5.不動産を譲渡する現所有者の住民票(登記上の住所から変更がある場合)
6.不動産を取得する新所有者の住民票
7.不動産を取得する新所有者の戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
8.固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
丁寧なヒアリングで内容を的確に把握し、問題を洗い出すことで、最善の方法を提案するようにしています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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