「信託」とは「信頼して第三者に何かを委託すること」を意味しますが、法律上の財産管理制度の1つです。財産を持っている人(委託者)が信託契約、遺言や公正証書などによって信頼できる人(受託者)に対して不動産や預貯金などの財産の所有権を移転し、受託者が一定の目的やルールに従って、誰か(受益者)のためにその財産を管理・処分することを言います。営利目的ではなく、家族や親戚などの信頼できる知人に受託者になってもらうことを「民事信託」と言います。
家族信託・民事信託は、自分の財産の活用方法に対して、より自分の希望を反映させることができます。成年後見制度よりも負担や制約が少なく、遺言による遺贈よりも細かい条件を設定することができます。自分の老後や死後のことを考えて、受益者(自分自身や家族)のために財産管理方法を今から考えてみてはいかがでしょうか。当事務所は、皆さまのご要望に沿ったより良い財産管理方法をご提案させていただきます。不動産を活用した信託登記についてもお任せください。
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