①請求額140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判、②裁判外での和解手続き、③相続放棄などの家庭裁判所の手続き等については、認定司法書士事務所である当事務所にお任せください。
いきなり裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、満足する解決になるとも限りません。例えば、貸したお金、利息および遅延損害金の全額を直ちに支払えという全面勝訴の判決を得たとしても、払ってくれなかったり、差押えしても口座が空っぽであれば、訴訟をした意味がないと思う人が多いと思います。反対に、他の人に対する見せしめや感情面で大満足という人もいます。訴える人や訴えられる人がどういう考え方の人なのか、経済状況や社会的地位、家庭状況などを考慮に入れて、みんなが幸せになれる最適な解決方法を提案できればと思います。
請求額140万円までの簡易裁判所を管轄とする民事紛争は、弁護士と同様に代理人として通常の訴訟ができます。他にも、60万円以下であれば裁判が1日で終わる少額訴訟、書類審査のみで迅速に解決を図れる支払督促、裁判所で話し合ってお互いが合意することにより紛争の解決を図る民事調停、裁判外での話し合いにより紛争を解決するADR(裁判外紛争解決手続)、和解書作成、内容証明郵便など様々な紛争解決手段があります。事案に応じて、みなさまにとって最適な手段を提案いたします。
当事務所では、お客さまとの信頼関係を築いて仕事をするためにも、相談時間を大切にして想いや要望を丁寧にお聞きした上で紛争解決の仕事を受任しています。お客さまの心をしっかり受けとめて誠実に応対させていただくためにも、ご来所いただく場合は必ず事前に電話予約をお願いいたします。
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