人が亡くなり相続が開始すると、原則、相続人は法定相続分に従って、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することになります。しかし、遺産は、現金や不動産などのプラスの資産だけとは限らず、借金などのマイナスの資産も考えられます。このようなマイナスの資産を引き受けたくないと考えている方は、相続放棄をご検討ください。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
NHK受信料の時効援用の代行はお任せください。「関西あおぞら」では、NHK受信料の時効援用手続を2万2,000円(消費税込)で代行しております。受信者側が時効を援用した場合には、最高裁判所の判決を受けて消滅時効期間を5年として取り扱うとしているのです。NHK受信料の時効援用手続のご相談はお気軽にお電話ください。
①請求額140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判、②裁判外での和解手続き、③相続放棄などの家庭裁判所の手続き等については、認定司法書士事務所である当事務所にお任せください。
みんなが幸せになれる解決方法を一緒に考えましょう!
いきなり裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、満足する解決になるとも限りませ....