相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産であるプラスの資産や借金などのマイナスの資産などの一切を引き継がず放棄することです。安易に考えて相続放棄をしたけれども、よく調べてみたら相続放棄をしない方が良かったケースも多々あります。熟慮期間は3カ月ありますので、よく調べて、話し合って、しっかり考えたうえで相続放棄をお選びください。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
平成30年からNHK受信料の時効援用手続きを、2万2,000円(消費税込)で代行しております。NHK受信料の時効援用の依頼を受けるにあたってはご来所いただいてましたが、ご来所が難しく依頼者が希望する場合に限って、郵送とテレビ電話対応による本人確認により全国対応でご依頼を受けております。お気軽にお問い合わせください。
①請求額140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判、②裁判外での和解手続き、③相続放棄などの家庭裁判所の手続き等については、認定司法書士事務所である当事務所にお任せください。
みんなが幸せになれる解決方法を一緒に考えましょう!
いきなり裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、満足する解決になるとも限りませ....