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建設業許可申請

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事の請負をするためには、元請け・下請けを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。建設業の新規許可を取得したいとお考えの方や、許可取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。

新規・更新手続きの経験も豊富

建設業許可の申請をご自身で申請することは可能です。しかし、作成する書類は数十枚にわたり、慣れていない方では非常に時間がかかります。また、書類の不足や不備があると、申請が受付られず再申請になることや、申請受付後に修正を求められることもあります。当事務所にご依頼をいただきましたら、書類取得・作成に時間をとられることなく、本業の建設業に集中していただけます。建設業には一般建設業・特定建設業、大臣許可・都道府県知事許可と分かれており、さらに29業種と多く種類があります。当事務所では、一人親方から法人まで建設業許可申請に精通しております。

建設業許可の5要件

建設業許可を取得するための大きな要件として下記の5つがあります(一般建設業の場合)。ひとつでも要件を満たさないと許可を受けることができません。
⑴経営業務管理責任者
建設業を営む法人で取締役としての経験が5年以上ある方、個人事業主として建設業を5年以上営んできた方など
⑵専任技術者
許可を受けようとする業種に関して国で定められた資格を有する方、許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する方など
⑶誠実性
許可の取り消し、営業停止の処分を受けて5年経過しない場合などは誠実性がないと扱われます。
⑷財産的基礎または金銭的信用
純資産が500万円以上ある、金融機関に500万円以上の預金残高がある場合など
⑸欠格要件
役員および事業主本人が成年被後見人・被保佐人の場合、破産後に復権を得ていない場合などは欠格要件に該当します。

建設業許可取得までの流れ

①当事務所等で打合せ
②見積り、許可申請に必要な書類のご案内
③必要書類のご準備
④書類のお預かり、事務所の写真撮影
⑤申請書類の作成、添付書類の取得
⑥申請
⑦約30日後に許可取得

書類のご準備状況にもよりますが、通常は申請までに2週間から1カ月ほどかかり、大阪府の場合は、申請後約30日間の審査期間があります。
大きな請負工事が決まりそうで建設業の許可が必要になった、元請会社から急に建設業許可取得を求められたなどにより、許可取得まで時間が限られている場合もあります。当事務所では期限から逆算し、間に合うよう進めてまいります。最短では書類のお預かりから3日後の申請の実績もございます。お急ぎの許可取得についてもご相談ください。

建設業許可取得後のお手続き

建設業許可取得後は、5年ごとに更新の申請が必要になり、申請事項に変更があった場合は、その都度変更の届出が必要になります。また、毎事業年度終了後4カ月以内に、その事業年度における会計状況および請負工事の実績を届出する決算変更届の提出も必要になります。決算変更届の提出をしていなければ、更新申請が受付られませんので注意が必要です。当事務所では、5年ごとの更新だけでなく、毎年の決算変更届についても申請時期が近づきましたらご案内をお送りさせていただいております。

お手軽なワンストップサービスをご提供

当事務所は司法書士事務所として会社・法人登記を代理しておりますので、ワンストップサービスにて会社の設立登記・変更登記をまとめてご依頼いただけます。また、提携の税理士を通して税務面もサポートいたします。複数の士業事務所の門戸を叩かなくても、当事務所に依頼すれば手間をかけずに各種手続きを進めることができます。

当事務所を皆さまの顧問行政書士にご任命ください

当事務所は、継続してお仕事をご依頼してくださるお客さまには、ご納得いただける費用体系をご提案しております。また、長い目で見たご提案をさせていただくことで、許可取得後もスムーズに更新手続きをし、継続した営業活動を安心して行えるよう、お客さまをサポートすることを心がけております。

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