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宅建業免許申請

不動産の売買、仲介、交換、賃貸借の仲介などの不動産取引に関与する仕事を始めるためには、宅建業の免許を受けなければなりません。宅建業の新規免許を取得したいとお考えの方や、免許取得後の更新および変更については当事務所へご相談ください。

新規・更新手続きの経験も豊富

宅建業免許の申請をご自身で申請することは可能です。しかし、作成する書類は数十枚にわたり、慣れていない方では非常に時間がかかります。また、書類の不足や不備があると、申請が受付られず再申請になることや、申請受付後に修正を求められることもあります。当事務所にご依頼をいただきましたら、書類取得・作成に時間をとられることなく、不動産業の開業準備にまた、営業活動に集中していただけます。当事務所では、個人事業主の方から法人まで宅建業免許申請に精通しております。

どんなときに宅建業の免許は必要?

不動産の売買や賃貸借を仲介するには必ず宅建業免許を受けなければなりません。ご自身で不動産の売買を業として行なう場合も宅建業免許が必要です。ご自身で所有されている不動産を賃貸する大家さんの場合は宅建業免許は不要です。宅建業免許を取得せずに無免許で営業をした場合は、厳しい罰則がありますのでご注意ください。

宅建業免許の要件

宅建業免許を取得するための大きな要件として下記の4つがあります。ひとつでも要件を満たさないと免許を受けることができません。
⑴専任宅地建物取引士
宅地建物取引士証の交付を受けた方。宅建業従事者5名に対し1名以上の専任宅地建物取引士が必要です。また、専任宅地建物取引士は「常勤性」「専従性」が要求されますので、原則、他の会社での兼務は認められません。
⑵事務所
事務所としての形態が整えられ、個人の生活部分や他の法人から明確に分かれている必要があります。
⑶保証協会への加入または供託
宅地建物取引業保証協会へ加入または営業保証金(1,000万円)の供託が必要です。
⑷欠格要件
専任宅地建物取引士、役員および事業主本人が成年被後見人・被保佐人の場合、破産後に復権を得ていない場合などは欠格要件に該当します。

宅建業免許取得までの流れ(新規申請の場合)

①当事務所等で打合せ
②見積り、免許申請に必要な書類のご案内
③必要書類のご準備
④書類のお預かり、事務所の写真撮影
⑤申請書類の作成、添付書類の取得
⑥申請
⑦保証協会への加入または供託
⑧約5週間後に免許通知
⑨保証協会への加入または供託したことが分かる書類等を提出し免許証の交付
⑩営業開始(保証協会へ加入される場合は、保証協会から営業開始日を指示されます。)

書類のご準備状況にもよりますが、通常は申請までに2週間から1カ月ほどかかり、大阪府の場合は、申請後約5週間の審査期間があります。
保証協会へ加入する場合は、申請後の宅建業免許申請書の副本をお渡しいたしますので、副本を保証協会へ持参していただき、加入手続きを進めてください。

お手軽なワンストップサービスをご提供

当事務所は司法書士事務所として会社・法人登記を代理しておりますので、ワンストップサービスにて会社の設立登記・変更登記をまとめてご依頼いただけます。また、提携の税理士を通して税務面もサポートいたします。複数の士業事務所の門戸を叩かなくても、当事務所に依頼すれば手間をかけずに各種手続きを進めることができます。

当事務所を皆さまの顧問行政書士・司法書士にご任命ください

当事務所は、継続してお仕事をご依頼してくださるお客さまには、ご納得いただける費用体系をご提案しておりますし、継続した営業活動を安心して行えるよう、お客さまをサポートすることを心がけております。また、司法書士事務所として不動産を売買・新築・贈与・相続したときなどの名義変更の登記の仕事にも精通しております。お気軽にご相談ください。

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