①親族間での売買、②知人や友人間で売買価格が決まっている個人売買など、不動産会社を通さずに不動産取引をするときは、不動産個人売買・親族間売買サポートをご活用ください。売買契約書や領収書の作成、決済の立会、名義変更までをサポートいたします。
不動産会社を通さずに売買契約をしても、もちろん法律的には何の問題もありません。通常は不動産会社が不動産の調査をして重要事項説明をおこない、不動産に応じた特約を記載した売買契約書を作成し、最後の引き渡し・登記まで不備がないように不動産会社が段取りしてくれます。面識のない人と高額な商品(不動産)を取引するわけですから、安全に不動産取引をするためにも仲介手数料を支払い不動産会社に仲介をお願いしている人がほとんどです。原則は、後々トラブルが発生しないようにするためにも不動産会社に仲介に入ってもらうことをお勧めいたします。
親族間であったり、知人や友人間での取引の場合で、現状有姿での引き渡しで瑕疵担保責任など細かいことは一切言わずに、不動産の名義だけ変更できればいいという場合もあります。何か問題が発生したときは自己責任になりますが、それでも構わないという少額な取引であれば不動産個人売買・親族間売買も検討してみても良いかもしれません。
登記事項証明書(登記簿謄本)での現在の所有者や担保状況の確認、法務局で取得できる各種図面の取得、売買契約書や各種領収書の作成、固定資産税の日割計算、売買による名義変更の登記までをサポートいたします。不動産の現状引渡しが前提になりますので、土地の規制や制限、各種ライフラインの管、建築確認を受けている建物なのか等の調査は一切いたしません。必要最低限な契約書等を準備して、確実に買主名義に変更をするためのサービスとお考えください。費用は、通常の不動産登記費用に加えて、売買契約書作成費用等20,000円~がかかります(売買契約書貼付収入印紙代は別途)。なお、最低限の物件調査が必要な場合は、若干の費用はかかりますが不動産会社に調査のみをお願いすることも可能です。
不動産個人売買・親族間売買をするにあたって不安や心配は付き物です。不動産個人売買・親族間売買に適しているかの判断を含めてアドバイスをいたします。ときには、ご相談いただいた人のためにも、不動産会社に仲介をお願いしたほうが絶対に良いと強くお勧めすることもあるかもしれません。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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