①自筆証書遺言である遺言書の保管者
②遺言書を発見した相続人
上記の人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
自筆証書遺言とは、その名のとおり自筆で書く遺言のことを言います。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(民法第1004条1項)。遺言書の提出を怠ったり、封印されている遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることもあります(民法第1005条)。関西あおぞら合同事務所では、円滑な検認申立の手続きにより遺言内容のすみやかな実現をサポートいたします。
⑴必要書類の収集
申立てには被相続人(亡くなった人)や相続人等の戸籍が必要になります。取得が難しい場合は、関西あおぞら合同事務所が代行取得いたします(別途費用が必要になります)。
⑵検認申立て
当事務所で作成した検認申立書に署名押印をいただき、管轄家庭裁判所(遺言者の最後の住所の家庭裁判所)に提出します。
⑶検認期日の指定と相続人への通知
申立てから2週間程度後に当該裁判所から申立人および相続人全員に通知書が送達されます。
⑷検認期日
申立人の出席は必須ですが、他の相続人には出席義務はありません。送達日からおよそ10日程度後の日付が指定されます。(家庭裁判所の混み具合により、日が延びることもあります。)
⑤検認済証明書の申請
検認済みの遺言書は遺言の執行に必要な書類で、これにより相続登記や銀行手続を進めることができます。
(注)遺言書で「遺言執行者」が選任されていない場合は、相続人全員が相続手続きに関与するか、または家庭裁判所に「遺言執行者の選任」を別途申し立て、遺言執行者を選任してもらう必要があります。
例として、妻と子供2人が相続人で妻を申立人とし、遺言者の戸籍と除籍および原戸籍の謄本各1通を代行取得した場合のモデルケースの費用を掲載します。
種別 | 司法書士報酬 | 収入印紙等実費 |
---|---|---|
検認申立 | 20,380円 | 1,052円 |
戸籍取得(3通) | 7,500円 | 1,950円 |
相談・通信費等 | 10,000円 | |
小計 | 37,880円 | 3,002円 |
手続費用の合計 | 44,670円(消費税込) |
※消費税は、10%で計算しています。
※検認手続きに同席する場合には、出向費10,000円~がかかります。
※検認済証明書の申請に、別途150円の収入印紙と申立人の認印が必要です。検認手続きに当事務所が同席しない場合は、申立人から申請していただきます。
※事案が複雑な場合は、個別相談費が発生することがあります。
※相続登記等には、別途費用がかかります。
⑴相続人が(配偶者と) 第一順位相続人(子およびその代襲者)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3カ月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑵相続人が(配偶者と)第二順位相続人(直系尊属=両親(実父母・養父母)、祖父母等)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3カ月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
④死亡している直系尊属(相続人と同じ代および下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑶相続人が、不存在の場合、配偶者のみの場合または(配偶者と)第三順位相続人(兄弟姉妹およびその代襲者となるおいめい)の場合
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)(3カ月以内のもの)
③遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
④遺言者の両親(実父母・養父母)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑤遺言者の両親(実父母・養父母)より上の代の直系尊属(祖父母等)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑥死亡している兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
⑦代襲者となるおいめいに死亡している者がいる場合、そのおいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
※相続人が未成年者の場合は、法定代理人である親権者の戸籍謄本が別途必要になります。
※戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)について、添付書類として重複する場合には、同じ謄本は1通で構いません。
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