遺産承継業務(遺言執行・相続財産管理業務)とは、故人(被相続人)の相続財産の一切を遺言書や遺産分割協議の内容にもとづいて各相続人に配分する業務です。つまり、相続登記や車、預貯金の名義変更だけという個別的な処理ではなく、相続人全員の代理人として相続財産のすべてについて手続きをおこないます。
①自分の死後に相続手続きがスムーズに進むように遺言書を作りたいが、きちんと遺言書の内容を実現してもらいたい方、②被相続人の死後に名義変更すべき財産が把握できない方、③相続手続き全般を低価格で専門家におこなって欲しい方、④相続人間の意思統一ができず遺産分割協議等が一向に進まない方にお勧めいたします。
遺言書で当事務所を遺言執行者としてご指定いただき、相続開始後は当事務所が相続に関する一切の手続きをおこないます。当事務所が遺言執行者として遺言の実現をサポートいたします。もちろん、遺言書作成の段階からサポートさせていただきます。
相続人だけで遺産分割協議をおこなった結果、お互いの意見を主張をしていつまでたっても相続人間の合意がまとまらないこともあります。当事務所では、相続人全員にとって中立的な立場に立って円満解決ができるようサポートいたします。
被相続人の遺言書を見つけたが遺言執行者が選任されていない場合も、遺言書の内容に従って、当事務所が煩雑な相続手続きを代行いたします。遺言書を携えて是非ご相談にお越しください。
銀行の相続手続き一つとっても各銀行により必要書類の条件が違っていたり、専門的な知識がないと円滑に手続きを進めることも容易ではありません。当事務所にご依頼いただければ、煩雑な相続手続きに悩まされることもありません。
相続手続きをおこなうための予算にお悩みな方にとっては、遺産承継業務には司法書士が担当する相続登記の報酬も含まれますので、信託銀行等に依頼する場合に比べ、低価格で手続きが可能です。さらに相続税の申告が必要な方は、提携の税理士をご紹介し、ワンストップサービスにて対応いたします。
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