関西あおぞら合同事務所|大東市住道の司法書士事務所なら関西あおぞらへ。

072-869-6106

お問い合わせ

サービス案内service

公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の自由意思に基づく本当の気持ちをお聞きしたうえで、財産を誰にどう相続させるかなどを法律的に間違いがないように公正証書に記載いたします。ご自分で公証役場に出向いて作成してもらうことも可能ですが、当事務所に依頼することで遺言者の思いを一緒に整理したり、相続税対策を考慮に入れたりした公正証書遺言をスムーズに作成することができます。

公正証書遺言の長所

⑴確実に遺言を残せる
法的に正しい書式で遺言書を作成することができます。自筆証書遺言は簡単に自分で作成できますが、形式に不備があると遺言自体が無効になってしまうことがあります。公正証書遺言であればそのおそれはありません。

⑵紛失・破棄等されても大丈夫
遺言書は公証役場に保管されるので、死後、発見されないで紛失してしまったり、破棄されたり、内容が改ざんされたりするおそれはありません。公正証書遺言書が手元になくても、全国の公証役場で検索して遺言書の有無を確認することもできますし、新たに公正証書遺言の謄本を発行してもらうことができます。自筆証書遺言の場合は、相続人に不利益な遺言であれば破棄されたりということも十分にありえますし、紛失した時点で遺言を書いた意味もなくなってしまいます。

⑶検認が不要
公正証書遺言であれば、死後、家庭裁判所での検認の手続きをする必要がありません。自筆証書遺言の場合は、相続人が戸籍等を集めて検認の申し立てをして、検認の手続きをしないと遺言で各種手続きをすることができません。お子さまがおらず兄弟姉妹が多い、また兄弟姉妹が亡くなっていて甥姪が多数いるとなると、戸籍を集めて検認の申し立てをするのも一苦労です。費用も高くつきますし、時間もかかります。

⑷残された相続人の手続きがスムーズ
前妻との間に子供がいる、日本国籍でない、相続人が兄弟姉妹や甥姪、相続人の人数が多い場合などは、公正証書遺言を作成しておくことを特におススメします。公正証書遺言を書いているか書いていないかで、骨肉の争いをせずに済んだり、大量の戸籍取得や外国での証明書取得、翻訳等の手間と費用を大幅に減らすことが可能になります。公正証書遺言を書いてなかったことにより相続が数十年も塩漬けなんてことも多々あります。

公正証書遺言の作成手順

⑴打ち合わせ
公正証書遺言の内容を当事務所が聞き取りをして、遺言案を作成いたします。遺言の内容は財産を誰に相続させるかだけではなく、遺言を書いた背景や遺言者の思い、感謝の言葉なども付言事項として記載することが可能です。

⑵遺言案の確認
遺言案をご確認いただきます。作成後に内容を変更しようと思うと作り直しになりますので、じっくりご確認いただきます。

⑶当事務所と公証人による事前準備
当事務所が作成した遺言案をもとに、公正証書遺言作成の準備をしてもらいます。公証人によって表現方法が異なるため、公正証書遺言案を当事務所でチェック等をしてから、最終版を遺言者に事前にご確認いただきます。

⑷公証役場へ出向
公証役場へ証人とともに出向きます。財産をもらう推定相続人や受遺者も一緒に行くことはできますが、公証人が話を遺言者から聞くときは同席できません。遺言者には、証人同席のもと、事前に作成した公正証書遺言案の内容を公証人に再度自分の言葉で伝えていただきます。その後、公証人が事前に作成している公正証書遺言を遺言者と証人に読んで聞かせます。遺言者と証人は、その内容が正確であることを確認のうえ、公正証書遺言の原本に署名・押印します。なお、遺言者が病気などで署名できないときは、その理由を付記すればよいことになっています。また、公証役場へ出向くのが難しい場合は、費用が別途かかりますが公証人に出張してもらうことも可能です。公証人の出張が必要な場合は事前にご相談ください。

公正証書遺言の保管等

公正証書遺言は原本、原本の写しである正本および謄本の3通が作成されます。正本と謄本は遺言者に渡され、原本は公証役場に保管されます。なお、公正証書遺言には「遺言書検索システム」があり、作成すると、日本公証人連合会の本部でデータ管理されます。これにより、全国の公証役場で公正証書遺言が作成されているかなどの検索が可能です。

公正証書遺言の必要書類

公正証書遺言を作成するときの必要書類は下記のとおりです。当事務所に依頼して作成する場合は、大半の書類を代行して取得して、お手間をできるだけかけないようにいたします。費用をできるだけ安く抑えたい方は、ご自分で手配できる範囲で証明書類を取得していただくことも可能です。
①実印と印鑑登録証明書(または顔写真付きの身分証明書)
②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
③遺贈する場合は受遺者(遺贈を受ける人)の住民票
④不動産の登記簿謄本
⑤固定資産税評価証明書
⑥財産の目録 など

公正証書遺言の証人

証人が必ず2人必要になります。未成年者や推定相続人、受遺者などは、証人になることができません。通常は当事務所のスタッフが証人にならせていただきます。公正証書遺言の内容を知られても構わないのであれば、信頼できる知人にお願いすると費用の節約になります。また、公証人に紹介してもらうこともできます。証人は運転免許証等の身分証明書と認印が必要となります。

公正証書遺言の作成手数料・費用

公正証書遺言の費用は、遺言の目的たる財産の価額により決まります。財産の価額が1,000万円、相続や遺贈を受ける人が1人、証人を当事務所で手配した場合の大体の金額は以下のとおりです。戸籍謄本の取得通数や不動産の有無、相続や遺贈を受ける人数等により増減いたしますので、ご注意ください。
①公証役場に出向く場合 約8~12万円
②公証人に自宅等まで出張してもらう場合 約10~14万円

公正証書遺言の相談はお気軽に!

依頼者の相続についての思いを丁寧にお伺いして、後々争いごとに発展しないように相続人間の関係も把握して、公正証書遺言作成についてのアドバイスをいたします。また、相続税が発生することが予想される場合は、依頼者の顧問税理士とともに、または税理士を紹介させていただき、タッグを組んで公正証書作成にのぞみます。お気軽にご相談ください。

<関西あおぞらへのお客さまの声
大東市 東大阪市 四條畷市 門真市 守口市 寝屋川市 交野市 枚方市 柏原市 大阪市城東区 大阪市旭区 奈良市 尼崎市 生駒市

page-top