大阪で司法書士・行政書士・法務コンサルタントをお探しの方は関西あおぞら合同事務所までご連絡ください。
072-869-6106
お問い合わせ
MENU
CONTACT
平成30年度の税制改正により、亡くなった人を登記名義人とする場合、および固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合は、相続による土地の所有権の移転登記の登録免許税が免除されます。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定です。登録免許税の減免も含め適切な相続手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。