相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保存行為をするほか、家庭裁判所の権限外許可を得て遺産分割協議に参加したり、不動産の売却などをおこないます。
不在者と言えるには、最低限1年以上行方不明である必要があります。1〜2カ月くらい連絡が取れないくらいでは、不在者には該当しません。なお、亡くなっている可能性がある場合も含みます。連絡が取れず行方不明であっても、免許証が更新されていたり、家庭裁判所の調査により居所が判明した場合は、選任できませんのでご注意ください。
何らかの利害関係をもった人が家庭裁判所に選任申立てをすることができます。具体的に以下のような場合に、不在者財産管理人の選任申立てをすることができます。
①不在者と遺産分割協議をしたい。
②不在者の財産を時効取得した場合。
③不在者所有の隣地との境界を確定させたい。
④不在者所有の建物が老朽化しているので解体撤去してほしい。
⑤不在者の財産から未収債権を回収したい。
まずは申立てに必要な書類収集から始まります。①不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)、②不在者の戸籍の附票、③管理人候補者の住民票または戸籍の附票、④不在の事実を証する資料(不在者あての手紙が「宛所尋ね当たらず」で返送されたもの、警察署発行の捜索願受理証明書など)、⑤不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金および有価証券の残高が分かる書類(通帳の写し,残高証明書等)など)、⑥利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書の写し、金銭消費貸借契約書の写しなど)をご準備ください。
家事審判申立書の作成や実費等を含めると8万円~くらいの金額は、最低限かかります。また、予納金と言って不在者財産管理人の報酬をあらかじめ裁判所に納めなければなりません。数10万円~100万円くらいを予納しますが、不在者財産管理人の報酬が不在者の財産から支払えるのであれば、全額返還されますのでご安心ください。
申立てをして不在者財産管理人が選任されるまでに2~3カ月かかります。管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や、不在者の財産を処分する必要がある場合は、「権限外行為許可」という手続が必要となり、申立をしてから1カ月くらいかかります。
不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで、管理人の職務は続きます。
<モデルケース・大阪家庭裁判所管轄(戸籍謄本等6通取得で計算)>
種別 | 司法書士報酬 | 実費 |
---|---|---|
不在者財産管理人選任申立書 | 45,100円 | 3,200円 |
戸籍謄本等取得 | 12,000円 | 3,356円 |
相続関係図の 作成 | 9,500円 | |
日当・交通費等 | 25,000円 | |
小計 | 91,600円 | 6,556円 |
合計(税込み) | 107,316円 |
*消費税率は、10%計算として計算しております。
当事務所では、不在者財産管理人選任申立書の作成だけでなく、申立後も含めてトータルでサポートしております。不在者(行方不明者)問題や空家問題、相続手続全般を得意としていますので、お気軽にご相談ください。
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