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相続手続きのご相談

人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続開始の時から、相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も引き継ぐことになります。遺産の種類や数量、金額や評価に応じて、適切な判断および手続きの選択をしなければなりません。

相続手続きをしないとどうなるの?

相続開始後にしなければならない手続きには、手続きごとに期限や消滅時効があります。
相続手続きをせずに放置した場合は、以下のようなデメリットがあります。「相続手続きの流れ」をご参考に、早々に手続きに取りかかりましょう。
・相続人の死亡によりあらたな相続が発生し、相続人が増えて相続関係が複雑化していく。
・債務超過にもかかわらず、原則相続開始から3カ月経過すると「相続放棄」ができなくなる。
・相続税の申告が必要な場合は、相続開始後10カ月以内に申告および納税をしなければ、無申告加算税や延滞税が課されてしまう。
・原則相続した日から3年以内(令和6年4月1日より前に相続が発生している場合は、同日から3年以内)に相続登記をしないと10万円以下の過料が科せられる可能性がある。
・未支給年金や遺族年金は、支給日から5年を経過すると時効により消滅する可能性がある。
・相続開始後10年以内に遺産分割協議をしないと、「特別受益」や「寄与分」が主張できなくなる。

相続についてお気軽にご相談ください

当事務所では、難解な遺産分割手続や遺産承継業務を得意としております。相続人が行方不明な場合は、不在者財産管理人の選任申し立てや、相続人に意思能力がない場合等は、成年後見人等の選任申し立てをすることにより、相続手続きを進めることができます。面識のない相続人がたくさんいる場合は、手紙等によるアプローチもいたしますので、ご相談いただければと思います。
当事務所は、依頼者の意向に沿って、適切な手続きをサポートさせていただきます。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、相続した不動産のご売却をお考えでしたら、信頼できる不動産会社をご紹介いたします。お客さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。相続手続きのご相談はぜひ、関西あおぞら合同事務所へ。

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