①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。
被相続人に対して債権があり回収したい、被相続人の特別縁故者に該当するので相続財産の分与を得たい、被相続人と不動産を共有している、隣地の所有者と境界を確定したいなどの利害関係を有している人が相続財産清算人の選任申立てをすることができます。
相続財産清算人は、相続財産や相続債務がどれくらいあるのかを調査し、相続財産を管理することが仕事です。債権者等には債務を支払うなどして清算を行い、特別縁故者がいるなら財産分与し、不動産等が共有なら共有者に帰属させたりします。清算後に残った財産は、最終的に国庫に帰属することになります。
まずは相続人が本当にいないのかの調査から始めます。何十年も前に亡くなっていて、兄弟姉妹が大人数の場合は、相続人の調査だけでも結構な費用がかかります(戸籍謄本取得費用は、1通につき2500円+謄本代・郵送費実費)。相続放棄をしている人がいる場合は、相続放棄をしていることを証明する書面も取得しなければなりません。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金と言って相続財産清算人の報酬をあらかじめ裁判所に納めなければなりません。数10万円~100万円くらいを予納しますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば、全額返還されますのでご安心ください。
申立てをして相続財産清算人が選任されるのに2~3カ月、すべての手続きが終了するまでには1年以上かかります。
<モデルケース・大阪家庭裁判所管轄(戸籍謄本等14通取得で計算)>
種別 | 司法書士報酬 | 実費 |
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相続財産清算人選任申立書 | 45,100円 | 2,090円 |
相続人確定・戸籍謄本等取得 | 35,000円 | 11,754円 |
相続関係図の作成 | 9,500円 | |
日当・交通費等 | 25,000円 | |
小計 | 114,600円 | 13,844円 |
合計(税込み) | 139,904円 |
※消費税率は10%として計算しております。
※申立て後に、官報公告費用5,075円が別途必要になります。
当事務所では、相続人の調査や相続財産清算人選任申立書の作成、申立後も含めてトータルでサポートしております。不在者問題や空家問題、相続手続全般を得意としていますので、お気軽にご相談ください。
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