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相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、亡くなった人を登記名義人とする場合、および固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合は、相続による土地の所有権の移転登記の登録免許税が免除されます。所有者不明土地が社会問題になっていますので設けられた制度です。

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)を原因として土地の所有権を取得した場合、その個人が相続によって土地の所有権移転の登記を受ける前に死亡したときは、その個人を登記名義人とするための登記については、登録免許税を免除されます。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定の措置です(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。

相続登記の登録免許税の免税の例
夫の父親名義の土地を親族間の話し合いで夫と夫の弟が2分の1ずつ相続することになっていましたが、相続登記をする前に夫が亡くなったため、夫の子と夫の弟の共有名義にしたいような場合です。

このような場合、夫の相続した持分2分の1を子名義にするには、必ず夫と夫の弟の共有名義にしてからでないと子名義にすることができません。免税措置がなければ、夫名義にするときの登録免許税と子名義にするときの登録免許税が二重でかかってしまいます。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%の税率がかかりますので、土地の評価額が2,000万円であれば4万円(2,000万円×1/2×0.4%)が免除されますので大きいですよね。

相続により取得した土地の評価額(持分価格)が100万円以下の場合

相続する土地・敷地権の固定資産税評価額(共有持分を移転する場合はその持分価格)が100万円以下の相続登記(相続人に対する遺贈も含む)については、土地の登録免許税が非課税になります。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定の措置です(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
山林、農地や道などの一般的に固定資産税評価額が低い土地を相続する場合は、それらの登録免許税が免税となる可能性があります。

相続手続きのことなら関西あおぞら合同事務所で

当事務所では相続登記の免税措置を含め、お客さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。相続手続きのご相談等、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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