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遺産放棄・財産放棄による相続手続き

「遺産放棄・財産放棄したい」「相続放棄をしたい」と多くの人が当事務所にいらっしゃいます。相続したくないという思いは皆さん一緒ですが、財産放棄・遺産放棄と相続放棄とでは手続きや効果は異なります。相続において自分の権利を放棄する方法は一つではありません。亡くなった人(被相続人)の財産状況や相続人間の関係性、依頼者の考え方、放棄の効果や費用・煩雑さをどう捉えるかで、その人にとっての最適な手続きが決まります。

遺産放棄・財産放棄と相続放棄の違い

遺産放棄・財産放棄と相続放棄とを区別できていない人が大半です。相続登記で来たお客さまが「私は相続放棄しますので、子供名義で相続登記をお願いします」とおっしゃった場合は、相続放棄をほぼ遺産放棄・財産放棄の意味で使っています。
相続放棄は家庭裁判所での法律上の手続き(民法938条)で、相続開始時から相続人でなかったことになります。相続人でなくなりますので、当然に借金等の債務も、預貯金や不動産等のプラスの財産も一切承継しません。相続放棄が認められると原則撤回することはできません。司法書士や弁護士等の専門家に依頼すると4~10万円くらいの費用がかかります(当事務所の場合、戸籍取得がなければ36,888円)。相続放棄には期限があり、自己のために相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
遺産放棄・財産放棄は、他の相続人に対して遺産を相続しない旨の意思を伝えることで、任意に遺産を放棄する・財産を放棄することを指し、慣例的な呼び名です。通常は遺産分割協議の手続きの中での意思表示になりますので、相続放棄のように別途費用が発生することはありません。遺産放棄・財産放棄をしても、原則として相続人としての地位はそのままなので、亡くなった人の債務(法定相続分の可分債務)を支払う義務が残ります。遺産放棄・財産放棄には期間制限はありません。

遺産放棄・財産放棄は、どんなときにするの?

債務の方が多く債務を相続したくない、相続人間の仲が悪く話し合いをしたくない、もう縁を切りたい等の特殊な事情がある場合は、相続放棄を選択することになります。相続放棄をするまでの事情はなく、単に遺産・財産を相続する意思がないのであれば、遺産放棄・財産放棄を選ぶことになります。基本は、遺産分割協議書にその相続人が遺産・財産を取得する旨の記載がなければ、遺産放棄・財産放棄をしたことになります。遺産放棄・財産放棄と言うと非常に小難しい感じがしますが、簡単に言うと遺産分割協議で相続手続きをするときにプラスの財産もマイナスの債務も相続しないというだけのことです。

遺産放棄・財産放棄の方法

①遺産分割協議
遺産放棄・財産放棄は、ほとんどが遺産分割協議によります。遺産放棄・財産放棄は、原則は遺産分割協議書に署名・実印で押印して、印鑑証明書を渡すことにより手続きは終了です。債務についても遺産分割協議書に記載することができますが、債権者に主張することはできず、債権者から請求された場合には法定相続分の限りで支払わなければなりません。
②遺産放棄証書・財産放棄証書
相続前や相続開始後に遺産放棄証書・財産放棄証書を作成することがあります。しかし、法的には何の効力もありません。遺産放棄証書・財産放棄証書を作ったとしても、別途、遺産分割協議書を作成する必要があります。
③相続分譲渡
自分の相続分を他の相続人または第三者に譲渡することで相続手続きから離脱するのも、一種の遺産放棄・財産放棄と言えるでしょう。相続分を譲渡することにより、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。相続放棄をするまでではないが、遺産分割協議が成立するのに時間がかかりそうだし、面倒には関わり合いたくないというときに、相続分を譲渡するのもよいかもしれません。債務も一緒に譲受人に承継させることができますが、譲受人が払えなかったりすると法定相続分の割合で債権者から請求されてしまいます。
④特別受益証明書・相続分不存在証明書
特別受益証明書・相続分不存在証明書を作成して相続手続きから離脱するのも、一種の遺産放棄・財産放棄と言えます。特別受益とは、被相続人から生前贈与等により特別に受けた利益のことです。被相続人から生前贈与を受けたので相続分がない旨の証明書(特別受益証明書・相続分不存在証明書)を作成することにより、遺産分割協議に参加しなくてよくなります。債務については①遺産分割協議のときと同じで、債権者から請求された場合には法定相続分の限りで支払わなければなりません。

遺産放棄・財産放棄の流れ

まずは、負債を含めて相続財産を把握しましょう。債務は通帳の引き落とし履歴やカード、郵送物等から債権者を把握して総債務額を確認します。念には念をというのであれば、個人信用情報を取り寄せてください。ただし、個人信用情報機関に登録していない会社や個人からの借入、それらの債権者に対して保証している場合は、個人信用情報には記載されていません。
相続財産を把握したうえで相続人全員と話し合い、どうしたいと考えているのかを確認してください。その結果、費用と手間をかけてでも相続放棄の手続きをした方が得策と考えたのであれば、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。
相続放棄をするほどの状況ではないと判断したのであれば、遺産を相続しない旨の意思表示をして相続の手続きを進めていくことになります。

財産放棄・遺産放棄や相続放棄のご相談は関西あおぞらへ

当事務所では、難解な相続手続や遺産承継業務、相続放棄等を得意としております。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、お客さまの相続手続きをトータルでサポートいたします。お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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