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相続放棄の方法と費用

人が亡くなり相続が開始すると、原則、相続人は法定相続分に従って、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することになります。しかし、遺産は、現金や不動産などのプラスの資産だけとは限らず、借金などのマイナスの資産も考えられます。このようなマイナスの資産を引き受けたくないと考えている方は、相続放棄をご検討ください。

相続放棄をする前に確認してほしいこと

⑴遺言の有無の確認
被相続人の意思を確認するために遺言の有無を確認する必要があります。
⑵財産の確認
相続放棄をすると、プラスの資産(預貯金など)の金額がマイナスの資産(借金など)を上回っていた場合でも、遺産を取得することができなくなります。相続放棄をする前には、被相続人がどのような財産を持っていたのかを確認する必要があります。
⑶相続人間での話し合い
相続放棄をすると、相続放棄をしていない相続人や次順位相続人へ相続が発生し、思わぬ形でトラブルとなる可能性があります。相続放棄をする場合には、相続人になる人を確認し、その相続人間で話し合いをしておく必要があります。
⑷債権者の意向の確認
被相続人に債権者がいる場合、今後どのような対応をするのかを確認し、相続人間で情報を共有することでトラブルを未然に防ぐことができます。

相続放棄をする可能性があるならば、してはいけないこと

①相続財産を使うこと(例えば、被相続人の預金を引き出すことなど)、②相続財産の名義変更をすること、③亡くなった方の債務を支払うこと(保証人の地位として払うことは問題ありません。)、④相続財産を隠したり、相続財産目録に記載しないことです。
これらの行為をしてしまうと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄をする前に考えてほしいこと

⑴次順位の相続人のこと
前述のように、相続放棄により次順位相続人に相続権が移り、意図せぬ債務の相続によってトラブルになる可能性があります。トラブルを避けるために、あらかじめ相続人間で話し合いをしておく必要があります。
⑵相続人不存在のとき
相続放棄した後、他に相続人がいない場合、共有の不動産がある場合には他の共有者、被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人(特別縁故者)に相続権が移ります。そのような人もいない場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。相続財産を手放して良いのかを検討する必要があります。
⑶本当に後悔しないか
一度相続放棄の申述を行い、家庭裁判所へ受理されると、原則撤回することはできなくなります(民法915条①~919条)。例外的に、詐欺や脅迫などを受けて相続放棄をした場合には、撤回は可能です。基本的には、相続放棄は撤回できませんので、本当に後悔しないかの検討が必要です。

相続放棄をした方がよいケース

⑴マイナスの資産がプラスの資産を大きく超える場合
マイナスの資産がプラスの資産を大きく超える場合には、過大な債務を負うことになります。このような場合には相続放棄をした方がよいといえます。
⑵管理が難しい不動産を相続する場合
売却が難しい可能性がある不動産、管理が難しい山などを相続する場合には、相続後の負担が大きくなるため相続放棄をした方がよいといえます。
⑶相続人間の人間関係に巻き込まれたくない場合
相続人に連絡が取りづらい人や行方不明の人がいる場合や、関係が険悪な人がいる場合など相続人間でやり取りが困難な場合には、相続放棄をして、相続人の地位から抜けることも考えられます。

相続放棄の申述の期限はあるの?

相続放棄は、自己に関係する相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にしなければなりません。これを熟慮期間といいます。被相続人の死亡を知らなかった場合、または、死亡を知っていても被相続人の借金を知らなかった場合は、熟慮期間のカウントは開始しません。なお、3ケ月以内に相続財産の状況を調査しても、相続放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続放棄期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を延ばすことができます。

相続放棄手続きに必要な書類

①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
③相続放棄をする人の戸籍謄本
④相続開始を知ったことを証する書面(被相続人の死亡から3ケ月経過後に相続放棄の申述をする場合に必要となります。)

相続放棄の手続の流れ

①相続放棄手続きに必要な書類を収集する。
②相続放棄申述書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する。
③家庭裁判所から照会書(裁判官からの質問状)が送付されたら、記入して返送する。(質問の内容は、相続を知った時期や放棄の理由など、一般的なことが大半です。相続開始を通知された書類のコピー等を同封することを求められることもあります。)
④「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届く。

相続放棄の申述の受理後

相続放棄の申述が受理されると、申述人ははじめから相続人ではなかったことになります。家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書または受理証明書」があれば、遺産分割協議に参加する必要もなく、債権者からの取立ても免れることができます。
ただし、遺産放棄時、申述人が遺産を現に占有していた場合には、申述人の相続放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めることができるまで、自身の財産への注意と同一の注意をもってその遺産の管理を継続しなければなりません。

相続放棄の申述手続きの費用

基本料金は戸籍謄本の取得等がなければ3万6,888円(消費税込)となります。別途、戸籍等の取得もご依頼いただく場合、1通あたり報酬2,500円(消費税・実費別途)がかかります。

<モデルケース・大阪家庭裁判所管轄>

種別司法書士報酬実費
申述書の作成20,380円1,270円
日当・交通費等12,000円  
小計32,380円1,270円
合計(税込み)36,888円

*消費税率は、10%計算として計算しております。

お客さまの相続手続をトータルでサポート

当事務所では、相続放棄の申述の手続きだけでなく、難解な遺産分割手続や遺産承継業務も得意としております。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、お客さまの相続手続をトータルでサポートいたします。相続手続きのご相談はぜひ、関西あおぞら合同事務所へ。

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