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相続放棄の方法と費用、相続放棄前に考えてほしいこと

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続財産であるプラスの資産や借金などのマイナスの資産などの一切を引き継がず放棄することです。安易に考えて相続放棄をしたけれども、よく調べてみたら相続放棄をしない方が良かったケースも多々あります。熟慮期間は3カ月ありますので、よく調べて、話し合って、しっかり考えたうえで相続放棄をお選びください。

相続放棄をする前に、まずは確認

⑴遺言の有無の確認
被相続人の生前の思いが込められた遺言の有無を確認しましょう。遺言は誰かに預けていたり、貸金庫や仏壇等に保管されていたりしますので、お探しください。また、公正証書遺言は、最寄りの公証役場で検索することができます。関わりあいたくない、面倒に巻き込まれたくない、相続を一切したくない等の理由で相続放棄を考えているのであれば、遺言の内容次第では相続放棄をするまでもないこともあります。
⑵遺産の確認
多少の債務があってもプラスの資産が多ければ、売却等して返済するだけのことです。相続放棄をする必要は当然ありません。借金等の債務を含む総遺産を確認して、遺産目録(相続財産目録)を作成して総遺産を確認することをおすすめします。
①債務の確認方法
一番気になるのは借金などのマイナスの資産です。消費者金融や事業の借入については、原則は個人信用情報(CICJICC全国銀行協会)を開示請求すれば把握できます。個人信用情報機関に登録していない会社や個人からの借入や保証債務は、手元の契約書や郵便物、通帳の取引履歴、故人の手帳やメモ等の記録から確認するしかありません。
また、債務があったとしても住宅ローンの場合は団体信用生命保険で返済されたり、他の債務でも消費者団体信用生命保険で返済されたりすることもありますので、確認しましょう。
②不動産の確認方法
不動産は、権利証書や固定資産税納税通知書、市役所等の固定資産税係で発行してもらえる名寄帳(なよせちょう)で確認しましょう。なお、令和8年2月2日以降は、所有不動産記録証明制度が施行されますので、特定の者が名義人となっている不動産の登記情報の一覧を証明書(所有不動産記録証明書)として発行してもらえるようになります。
③金融資産
通帳やキャッシュカード、定期預金等の証書、証券会社等からの郵送物で金融機関名を把握して確認してください。ネット銀行やネット証券のデジタル遺品等は、被相続人のパソコンや携帯電話、メモ等の記録から確認するしかありません。カスタマーセンター等に連絡を入れて開示請求をすることになります。また、被相続人が知人や親族に貸し付けているお金があることもあります。
⑶債権者の意向の確認
相続放棄をしない限り、法律上は被相続人の借金等の債務を相続します。しかし、状況によっては「債務を免除するから相続放棄をしないでほしい」とか、経理上損金処理するので「相続人を探し出して追及まではしません」ということもあります。
例えば、亡くなった人が借地上に築50年の建物を所有していて、家の中はゴミ屋敷でゴミ処分に30万円かかり、地代を1年分60万円を延滞しているような場合です。全員が相続放棄して相続人不存在となったとすると、地主は100万円以上かけて相続財産清算人申立て等の手続きをすることになります。そのような場合、相続人が相続登記をして地主に建物を名義変更してくれるのであれば、地主は60万円の地代債務を免除して、かつ解決金として50万円支払いますというような和解をしたことが何度もあります。
また、亡くなった人が会社の社長で、会社の債務を連帯保証をしていたような場合です。「配偶者と子供だけが相続放棄してくれたら、法律上は支払義務がある親や兄弟姉妹までは請求しませんのでご安心ください」と、内密に打診してくれたこともあります。
債権者の意向は、できれば司法書士等の専門職を入れて、ぜひ確認してみてください。思いもよらない解決策が見つかるかもしれません。
⑷相続人間での話し合い
「兄弟姉妹の顔を見たくない」「話をするなんてまっぴらゴメン」「兄弟姉妹とは縁を切りたい」ので相続放棄をするという方もいらっしゃいます。そういう人であっても、もしかしたら長年の誤解等も解消するかもしれませんので、これを機にぜひ話し合いをすることを考えてみてください。
円滑で円満な相続手続きをするには、まずは第一に話し合いが大切です。できるだけ揉めないよう、お互いのことを思いやって話し合いができれば、争いにならず、長年の軋轢も解消するかもしれません。
借金がある場合でも、他人の借金ではなく自分の親等の借金です。相続人間で話し合って協力して分担したら、返済も何とかなるかもしれません。また、債権者の同意を得て、話し合って相続人の一人が債務引受をすることで、引受人以外は借金等から逃れることができることもあります。

相続放棄をする前後の禁止行為

相続放棄前の相続財産の処分行為や、相続放棄後に相続財産の隠匿・消費をすると、相続する意思があるとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。相続放棄の前後にしてはいけない具体的な行為を記載しておきます。
①被相続人の預貯金等の金融資産の引き出しや解約、消費
②不動産の売却や解体
③家具や家電、車など動産の整理や処分
④入院費の支払い
⑤被相続人の借金や税金を支払う
⑥賃貸アパートの解約
⑦クレジットカードや携帯電話の支払いや解約
⑧相続財産を隠す
⑨相続財産目録に記載しない
なお、被相続人の保証人になっている場合、相続人としてでなく保証人の地位として、④入院費や⑤借金を支払うことは問題ありません。

相続放棄をする前に考えてほしいこと

⑴次順位の相続人のこと
自分たちだけ相続放棄をして、後は野となれ山となれではなく、次順位の相続人のことも考えてあげてください。次順位の相続人とは、例えば子供が全員相続放棄をしたら亡くなった人の父母、その父母が相続放棄をしたら被相続人の兄弟姉妹またはその子たちのことです。法律上は次順位の相続人たちが債務等を相続することになります。連絡が取れるのであれば、状況を説明して、「万が一債権者から借金の取り立て等があれば、こちらで皆さまの相続放棄の段取りをしますのでご安心ください」くらいは伝えてあげてほしいものです。
⑵相続人不存在になるとき
上述の⑶債権者の意向の確認で説明しましたが、相続人不存在となると債権者たちは非常に困ります。手間も費用もかかります。債権者が亡くなった人と懇意にしていて善意でお世話をしていたのに、後足で砂をかけるようなことは避けたいものです。不動産がある場合であれば、空家問題になって周囲の住民や市区町村に長期間迷惑をかけることにもなりかねません。最終的に国庫に帰属することになるまで、多くの人に多大なる迷惑をかけているケースも多いのです。
かと言って相続放棄をすることは、悪いことだと言うつもりもありません。相続放棄をした後の周囲にあたえる影響も考えて、慎重に選択してほしいと思います。
⑶本当に後悔しないか
一度相続放棄の申述を行い、家庭裁判所で受理されると、基本的には相続放棄を撤回することができません(民法915条~919条)。例外的に、詐欺や脅迫などを受けて相続放棄をした場合には撤回することが可能です。本当に後悔しないかをよく考えて決断してください。

相続放棄をしたがほうがよいケース

⑴マイナスの資産がプラスの資産を大きく超える場合
マイナスの資産がプラスの資産を大きく超える場合には、債務を負うことになります。被相続人が過大な借金をしていたり、交通事故等の損害賠償債務を負担しているとき等です。被相続人の債務が微小であれば払ったら済むだけのことです。しかし、過大な債務を相続することにより、自分や家族の生活に支障をきたすのであれば、相続放棄を選択するのもやむを得ないでしょう。
⑵管理が難しい不動産を相続する場合
売却が難しい可能性がある不動産、管理が難しい山等を相続する場合には、相続後の負担が大きくなるため、相続放棄を選択することもあります。司法書士事務所としては、相続人不存在となるような事態は避けたいので、親族や近隣の所有者に贈与で引き取ってもらったり、低価格でも売買することを提案することが多いのです。
⑶相続人同士や被相続人との関係が疎遠または険悪な場合
遺言がないのであれば、相続財産をもらわなくても、遺産分割協議に参加する必要があります。遺産分割の話し合いをして、遺産分割協議書に署名し、実印で押印をしなくてはなりません。相続放棄をすれば相続人でなくなりますので、相続に関して一切関与しなくて済みます。相続人同士の関係が修復不可能なほど険悪な場合や、幼少のころに父母が離婚していて後妻やその子供たちと遺産分割協議をしたくない場合等は、相続放棄をするのも良いかもしれません。
⑷次順位の相続人に相続させたいとき
第1順位の子ども(孫など直系卑属)でなく、第2順位の親(祖父母など直系尊属)や第3順位の兄弟姉妹(甥・姪)に相続させたいときです。例えば父母が離婚していて、父が亡くなった場合です。母の籍に入っているので、祖父から父が相続した父方の先祖代々の農地や山林を、父の兄弟に相続してもらいたいような場合です。子供たち全員が相続放棄をすれば、第2順位の祖父母が亡くなっているので、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄の申述の期限はあるの?

相続放棄は、自己に関係する相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にしなければなりません。これを熟慮期間といいます。被相続人の死亡を知らなかった場合、または、死亡を知っていても被相続人の借金を知らなかった場合は、熟慮期間のカウントは開始しません。なお、3ケ月以内に相続財産の状況を調査しても、相続放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続放棄期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を延ばすことができます。

相続放棄手続きに必要な書類

①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
③相続放棄をする人の戸籍謄本
④相続開始を知ったことを証する書面(被相続人の死亡から3ケ月経過後に相続放棄の申述をする場合に必要となります。)

相続放棄の手続の流れ

①書類収集
上記に相続放棄手続きに必要な書類を収集します。令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも簡単に戸籍謄本の取得が可能になりましたので、お近くの市区町村役場で取得できます(戸籍の証明書の請求が便利になります)
②申述書の作成
戸籍等を確認したうえで、お亡くなりになったときの状況や相続放棄に至る経緯をヒアリングいたします。相続放棄申述書を作成に3~7日くらいお時間をいただきます。申述書を確認の後、署名押印をしていただきます。
③家庭裁判所への申述書の提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に当事務所から提出します。
④家庭裁判所からのお尋ね
家庭裁判所から照会書(裁判官からの質問状)が送付されたときは、記入して返送してください。質問の内容は、相続を知った時期や放棄の理由など、一般的なことが大半です。書き方が分からない場合は、連絡をいただければと思います。相相続開始を通知された書類のコピー等を同封することを求められることもあります。続開始から3カ月以内で、特段何も特殊な事情がない場合は送られてきません。
④相続放棄手続きの終了
当事務所宛に「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。家庭裁判所や書記官、裁判官によりますが、直接依頼者宛に届くこともあります。早ければ家庭裁判所に提出して2週間くらいで終了することもありますが、1~2カ月くらいかかると思っておいてください。

相続放棄の手続き後

相続放棄の申述が受理されると、申述人ははじめから相続人ではなかったことになります。家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書または受理証明書」があれば、遺産分割協議に参加する必要もなく、債権者からの取立ても免れることができます。債権者等から連絡がきたときは、相続放棄の手続きの事件番号を伝えるか、受理通知書等のコピーを渡してください。その後は一切連絡はなくなります。
ただし、相続放棄時、申述人が遺産を現に占有していた場合には、申述人の相続放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めることができるまで、自身の財産への注意と同一の注意をもってその遺産の管理を継続しなければなりません。

相続放棄の申述手続きの費用

基本料金は戸籍謄本の取得等がなければ3万6,888円(消費税込)となります。別途、戸籍等の取得もご依頼いただく場合、1通あたり報酬2,500円(消費税・実費別途)がかかります。

<モデルケース・大阪家庭裁判所管轄>

種別司法書士報酬実費
申述書の作成20,380円1,270円
日当・交通費等12,000円  
小計32,380円1,270円
合計(税込み)36,888円

お客さまの相続手続をトータルでサポート

当事務所では、相続放棄の申述の手続きだけでなく、難解な遺産分割手続や遺産承継業務も得意としております。また、提携税理士による相続税申告までフォローし、お客さまの相続手続をトータルでサポートいたします。相続手続きのご相談はぜひ、関西あおぞら合同事務所へ。

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