①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2019年1月13日から段階的に実施されています。
⑴遺産分割前の預貯金払戻が可能に
今までは遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。令和元年7月1日付の改正で、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。(令和元年7月1日施行)
平成30年度の税制改正により、亡くなった人を登記名義人とする場合、および固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合は、相続による土地の所有権の移転登記の登録免許税が免除されます。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定です。登録免許税の減免も含め適切な相続手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
遺言とは、表意者の死後にその効果の発生を認める、一定の方式をもってなされた意思表示をいいます。遺言は必ず文書にしなければなりません。遺言書の作成方法には民法による決められた方式があり、それに従って作成しないと、法的に無効になってしまいます。遺言に書くべき内容、種類、取り消しや撤回、遺言書の保管と死後の扱いについて解説します。