「遺産放棄・財産放棄したい」「相続放棄をしたい」と多くの方が当事務所にいらっしゃいます。財産放棄・遺産放棄と相続放棄とでは手続きや効果は異なります。遺産放棄・財産放棄をする方法は一つではありません。被相続人の財産状況、相続人間の関係、依頼者の考え方、放棄の効果や費用・煩雑さをどう捉えるかで最適な手続きが決まります。
「法定相続情報証明制度」は、管轄の法務局に法定相続一覧図の保管を申し出ることで、各種相続手続きに利用できる法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
基本料金は戸籍などの取得がなければ2万1,175円(消費税込)となります。別途、戸籍などの取得もご依頼いただく場合は、1通あたり報酬2,750円(消費税込・実費別途)がかかります。お安く済ませたい人は、できるだけ自分たちで戸籍などをご取得いただくとその分お安くなります。
①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の検認申立費用や自筆証書遺言の検認手続きの必要書類をご案内します。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。