抵当権抹消登記の手続きをするには、金融機関から返却された書類と不動産の所有者から司法書士への委任状、住所や氏名の変更がある場合はその変更を証明する書類(住民票等)が必要になります。まずは、金融機関から受け取った書類だけを持ってきていただくだけでも構いません。住所や氏名が変更等している場合は、そのときに詳しく書類の説明をいたします。
平成30年度の税制改正により、亡くなった人を登記名義人とする場合、および固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合は、相続による土地の所有権の移転登記の登録免許税が免除されます。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定です。登録免許税の減免も含め適切な相続手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
不動産を売買する場合、不動産会社が司法書士を手配することが大半です。不動産会社から提示された登記費用の見積りが、適正なのか、それとも不当に高いのかを一般の人が判断するのは非常に困難です。インターネットで調べても、戸建てかマンションか、住宅ローンの有無、減税が効くのか否か等で変わってくるため、非常に分かりにくいのです。分かりにくいことをいいことに、不当に高い登記費用を請求されることがありますので気をつけましょう。
見積もりを取り寄せようと思ったら、すぐには送れないと言われましたが・・・? 通常は、諸費用一覧で「司法書士費用 ●●万円」と記載されているのなら、営業担当の手元に司法書士報酬および登録免許税等の実費の詳細が記載された見積りがあるはずです。気の早い営業であれば、物件を案内する段階で、だいたいの見積もりを把握しています。
司法書士報酬基準が撤廃されて、原則自由化した頃からバックマージン(紹介料・キックバック)の額が一部で上昇し始めたようです。バックマージンが好きな不動産会社は、より多額のバックをくれる事務所に鞍替えしていく傾向にあります。利益を求めて商行為をしている以上は当たり前のことかもしれません。1万円もらっていた会社は、2万円くれるという司法書士があれば、その事務所へ。どんどんエスカレートしていき、当事務所の近辺では10万円のバックを払っていた、もしくは払っているという噂をききます。現に、5~10万円のバックマージンをもらえるなら、いくらでも仕事を出すよと何度か言われました。