不動産の相続登記をどこにお願いしようかと思い、インターネットで検索して探そうとすると・・・、どこにお願いしたらいいのか余計に分からなくなってきませんか? しかも登記費用も一体いくらなのか、よく分からない。そんな人が大半だと思います。25年近く相続登記に関与している司法書士の私が見ても分かりにくいホームページばかりですので、分からなくて普通なのです。相続登記の相場や依頼先の見極め方を伝授します。
遺産分割協議書の作成5,225円(協議書1通・税込)~。遺産分割協議書正しい書き方の解説や見本を掲載しています。難解な相続手続きや遺産分割手続きなどを得意とするあおぞらでは、相続財産の調査から、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、ワンストップサービスでご対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。
「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。
離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更登記はお任せください。財産分与のモデルケースの登記費用、登記手続きの必要書類、注意事項等も記載しています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。抵当権抹消についてお気軽にご相談ください。