「遺産放棄・財産放棄したい」「相続放棄をしたい」と多くの方が当事務所にいらっしゃいます。財産放棄・遺産放棄と相続放棄とでは手続きや効果は異なります。遺産放棄・財産放棄をする方法は一つではありません。被相続人の財産状況、相続人間の関係、依頼者の考え方、放棄の効果や費用・煩雑さをどう捉えるかで最適な手続きが決まります。
「法定相続情報証明制度」は、管轄の法務局に法定相続一覧図の保管を申し出ることで、各種相続手続きに利用できる法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。
基本料金は戸籍などの取得がなければ2万1,175円(消費税込)となります。別途、戸籍などの取得もご依頼いただく場合は、1通あたり報酬2,750円(消費税込・実費別途)がかかります。お安く済ませたい人は、できるだけ自分たちで戸籍などをご取得いただくとその分お安くなります。
「生前に不動産を家族に譲りたい」「法定相続分ではなく特定の子供に譲りたい」「相続人ではないが恩がある親族に譲りたい」「小さい土地、古い建物のため無償で譲りたい」「離婚前の財産の整理のため名義を変更したい」「相続税対策として名義を変更したい」等があり、それぞれの状況にあったアドバイスをさせていただきます。
離婚時に、①ご自宅等の不動産を分与する合意をした場合、②家庭裁判所で不動産を分与する調停や審判がなされた場合の不動産の名義変更登記はお任せください。財産分与のモデルケースの登記費用、登記手続きの必要書類、注意事項等も記載しています。相談しやすい雰囲気や環境づくりを心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの返済が終わったといっても、抵当権は自然には消えません。法務局でご自宅の土地や建物に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。銀行等から必要書類を受け取った場合には、できるだけ早く抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめいたします。抵当権抹消についてお気軽にご相談ください。