抵当権抹消登記の手続きをするには、金融機関から返却された書類と不動産の所有者から司法書士への委任状、住所や氏名の変更がある場合はその変更を証明する書類(住民票等)が必要になります。まずは、金融機関から受け取った書類だけを持ってきていただくだけでも構いません。住所や氏名が変更等している場合は、そのときに詳しく書類の説明をいたします。
①自筆証書遺言である遺言書の保管者、②遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。自筆証書遺言の検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の検認申立費用や自筆証書遺言の検認手続きの必要書類をご案内します。
①相続人全員が相続放棄をした場合、②もともと相続人が存在しない場合(配偶者や子、兄弟姉妹がいなくて、親や祖父母も亡くなっている場合など)の相続財産清算人選任申立ては、当事務所にお任せください。家事審判申立書作成や実費等を含めると12万円~くらいの金額は最低限かかります。また、予納金が数10万円~100万円くらいをかかりますが、相続財産清算人の報酬が相続財産から支払えるのであれば全額返還されます。
相続人や不動産の所有者等が1年以上行方不明で、①その行方不明者と遺産分割協議をしたい場合や、②行方不明者に対して何らかの権利行使をしたい場合の不在者財産管理人選任申立ては、当事務所にお任せください。
家族信託・民事信託は、自分の財産の活用方法に対して、より自分の希望を反映させることができます。成年後見制度よりも負担や制約が少なく、遺言による遺贈よりも細かい条件を設定することができます。自分の老後や死後のことを考えて、受益者(自分自身や家族)のために財産管理方法を今から考えてみてはいかがでしょうか。当事務所は、皆さまのご要望に沿ったより良い財産管理方法をご提案させていただきます。