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不動産登記費用
(司法書士報酬・実費)

不動産登記費用は、①司法書士への報酬(消費税別途)、②登録免許税や登記事項証明書費用などの実費になります。以下は、だいたいの司法書士報酬金額になります。

不動産登記の司法書士報酬例

①不動産売買の司法書士報酬
買主費用
(現金購入)
60,000円~
買主費用
(住宅ローン有)
100,000円~
売主費用
(売却のみ)
23,000円~
売主費用
(抹消変更有)
33,000円~
②新築の司法書士報酬
所有権保存のみ40,000円~
所有権保存
(住宅ローン有)
70,000円~
③相続登記の司法書士報酬
相続登記
(戸籍取得等別)
70,000円~
④贈与・財産分与の司法書士報酬
登記一式
(契約書作成含)
65,000円~
⑤住宅ローン借り換えの司法書士報酬
抵当権設定と
抹消登記
70,000円~
⑥抵当権抹消の司法書士報酬
住宅ローン等の
抹消登記
20,000円~
住所や氏名の
変更有
30,000円~

 

司法書士報酬の計算について

自由化される以前は統一報酬基準が定められていましたが、規制緩和の流れを受けて撤廃され、現在は完全に自由化さています。司法書士によって報酬に大きな開きが出ています。当事務所では、かつての統一報酬規定とほぼ同一の報酬体系で計算しています。

不動産登記の登録免許税等の実費について

<登録免許税の計算>
登録免許税とは登記を行うときにかかる税金のことで、税率は登録免許税法に定められており登記の種類により税率はさまざまです。司法書士が登記申請のときに収入印紙で法務局に納めます。それぞれの税率は登録免許税法に定められていますが、代表的なものは以下のとおりです。

①不動産売買
→ 課税標準額の2.0%
※令和8年3月31日まで土地の特例税率は1.5%。
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、家屋のみ課税標準額の0.3%(住宅用家屋の要件は、※住宅に係る軽減措置を参照ください)。
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅等の場合の建物は0.1%。

②相続
→ 課税標準額の0.4%

③贈与・財産分与等
→ 課税標準額の2.0%

④保存登記(新築)
→ 課税標準額の0.4%
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、課税標準額の0.15%。
※認定長期優良住宅及び認定炭素住宅の場合の建物は0.1%。

⑤(根)抵当権設定
→ 債権額等の 0.4%
※住宅に係る軽減措置の適用がある場合、債権額の0.1%。

⑥(根)抵当権抹消
→ 1,000円×不動産の個数

⑦住所や氏名の変更等
→ 1,000円×不動産の個数

※課税標準額とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。

※新築建物の所有権保存登記のときは、固定資産課税台帳に価格が登録されていません。この場合は、各地域毎に定められた「新築建物課税標準価格認定基準表」で課税標準額を計算します。

※住宅に係る軽減措置について
自己の居住用に家屋を新築または取得した場合で、所有権の保存・移転登記、住宅ローン等の利用で抵当権設定登記をする場合、該当登記に係る登録免許税が軽減されます(令和8年3月31日までの措置)。原則として昭和57年1月1日以降に建築された中古家屋で、床面積50㎡以上の居住用家屋が対象となります。役所が発行する住宅用家屋証明書を登記申請書に添付します。昭和56年以前の古い物件でも、一定の耐震基準を満たし耐震基準適合証明書等を取得できる場合は、軽減の適用があります。

<登記事項証明書>
登記事項証明書とは、不動産の登記簿謄本のことで、不動産の権利関係が確認できるものです。法務局で1通600円の収入印紙を添付して申請すれば誰でも入手することができます。当事務所では例えば売買による所有権移転の場合は、①調査 ②取引当日の調査 ③登記終了後の3回、登記事項証明書を取得します。

<住民票などの証明書>
①住民票、戸籍謄本
住所の変更があるときや、相続登記のときに必要です。住民票は市区町村によって異なりますが1通200~400円程度、戸籍謄本は1通450円です。

②不動産評価証明書
所有権移転登記のときの登録免許税の計算に必要です。200~400円程度。固定資産課税台帳でも代用可能です。

③住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減を受けるときに必要な証明書です。1通650~1,300円(市区町村により異なる)です。

不動産登記費用・大阪
(モデルケース)

当事務所の不動産登記費用(モデルケース)を掲載しておきます。かつて司法書士会で定められていた「報酬基準」にのっとった費用体系に原則なっています。不動産登記費用についてご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

中古一戸建ての買主の登記費用

<条件>
①固定資産課税台帳の価格(評価額)
・土地(1筆)6,017,856円
・建物(1戸)6,778,964円
②住宅ローンの額18,800,000円
③住宅に係る登録免許税の軽減措置適用あり

<司法書士報酬・登録免許税等の総合計>
金271,302円
種別司法書士報酬登録免許税等
所有権移転31,880円110,500円
抵当権設定39,700円18,800円
登記の立会料20,000円  
住宅用家屋証明書12,000円1,300円
登記事項証明書等6,000円3,662円
日当・交通費等15,000円 
小計 124,580円134,262円
登記費用の総合計271,300円(消費税込)

 

新築一戸建ての買主の登記費用

<条件>
①固定資産課税台帳の価格(評価額)
・土地(1筆)4,413,116円
・建物(木造床面積79.9㎡・一般住宅)
97,000円/㎡×79.9㎡(床面積)=7,750,300円(木造の場合)
②住宅ローンの額31,800,000円
③住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用あり

※土地家屋調査士による建物表題登記申請費用は含まれておりません。当事務所で紹介させていただいた場合、建物の形状や平米数によりますが、新築一戸建の表題登記費用は88,000~110,000円となります。お気軽にお声がけください。

<司法書士報酬・登録免許税等の総合計>
金244,658円
種別司法書士報酬登録免許税等
所有権移転24,330円66,100円
所有権保存14,510円11,600円
抵当権設定39,700円31,800円
登記の立会料20,000円 
登記事項証明書等6,000円3,662円
日当・交通費等15,000円 
小計 119,540円113,162円
登記費用の総合計244,656円(消費税込)

 

中古マンションの買主の登記費用

<条件>
①固定資産課税台帳の価格(評価額)
・区分建物(1戸)3,722,400円
・土地(敷地権・1筆)3,825,500円
②住宅ローンの額10,000,000円
③住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用あり

<司法書士報酬・登録免許税等の総合計>
金216,019円
種別司法書士報酬登録免許税等
所有権移転40,630円68,500円
抵当権設定31,540円10,000円
登記の立会料20,000円 
住宅用家屋証明書12,000円1,300円
登記事項証明書等3,000円1,831円
日当・交通費等15,000円 
小計122,170円81,631円
登記費用の総合計216,018円(消費税込)

 

売主の登記費用

<条件>
①土地(1筆)、建物(1戸)
②登記事項証明書記載の住所から変更あり
③売却により住宅ローン完済
④登記識別情報通知を保有
※買主と売主が司法書士に各々委任する場合、売主費用に登記事項証明書の費用等が別途加算されます。
※住所変更登記や住宅ローンの抹消登記がない場合は、その分費用は下がります。

<司法書士報酬・登録免許税等の総合計>
金51,058円
種別司法書士報酬登録免許税等
住所変更9,110円2,000円
抵当権抹消10,670円2,000円
登記原因証明情報9,500円 
識別情報の確認2,000円 
登記の立会料10,000円 
日当・交通費等1,500円 
小計42,780円4,000円
登記費用の総合計51,058円(消費税込)

 

住宅ローン借り換えの登記費用

<条件>
①住宅ローンの額20,000,000円
②登記事項証明書記載の住所から変更あり
③借り換えにより住宅ローン完済
④登記識別情報通知を保有
※住所変更登記がない場合は、その分費用は下がります。

<司法書士報酬・登録免許税等の総合計>
金182,792円
種別司法書士報酬登録免許税等
抵当権設定39,700円80,000円
抵当権抹消10,670円2,000円
住所変更9,110円2,000円
識別情報の確認2,000円 
登記事項証明書等6,000円3,662円
日当・交通費等19,000円 
小計86,480円87,662円
登記費用の総合計182,790円(消費税込)

 

相続登記費用

<条件>
①固定資産課税台帳の価格(評価額)
・土地(1筆)5,347,896円
・建物(1戸)1,948,024円
※戸籍謄本は、広域取得制度により最寄りの市区町村で取得可能となったため、すべて依頼主が取得する形式で計算しております。当事務所で戸籍謄本等を取得する場合は、1通あたり2,500円+実費がかかります。

<司法書士費用・登録免許税等の総合計>
金117,890円
種別司法書士報酬登録免許税等
所有権移転36,900円29,100円
遺産分割協議書等19,000円 
戸籍・住民票等--
登記事項証明書4,000円2,000円
日当・交通費等19,000円 
小計78,900円31,100円
登記費用の総合計117,890円(消費税込)

 

抵当権抹消登記費用(司法書士報酬・実費)

抵当権抹消費用は、一戸建て住宅か敷地権付き区分建物(マンション)かで変わります。
敷地権化されているかどうかは、抵当権設定契約証書の不動産の表示の欄をご覧ください。
「敷地権の表示」という表記があれば、敷地権化されたマンションとなります。
敷地権化されていないマンション、土地のみ、建物のみ、不明の場合は、一戸建て住宅などとなります。

一戸建て住宅などの抵当権抹消費用

(司法書士費用・実費の合計)

不動産の数抵当権抹消のみ住所変更あり
20,032円29,986円
24,961円36,982円
29,890円43,978円
34,819円50,974円
39,748円57,970円

※費用一覧は消費税10%込の概算となります。事案に応じて変動する可能性があります(不動産の共有者がそれぞれ別々の日に転居している場合、氏名変更がある場合など)。
※不動産の数は、土地1と建物1であれば「2」となります。道路持分があったり、一軒家でも土地が複数ある場合がありますので、抵当権設定契約証書や登記済権利証書でご確認ください。
※住所変更登記が必要な場合は、「住所変更あり」となります。通常は、購入するときに転居前の住所で住宅ローンを申し込んでいますので、現住所の1つ前の住所で登記されていることが多いです。登記事項証明書(登記簿謄本)のご住所をご確認ください。
※住民票等を代行取得する場合、1通につき報酬2,750円(消費税込)と実費がかかります。

<モデルケース-土地1つ・建物1つ、抵当権抹消のみの場合で計算>
種別司法書士報酬登録免許税等
抵当権抹消登記10,670円2,000円
登記事項閲覧費4,000円1,324円
日当・交通費等5,000円 
小計 19,670円3,324円
抵当権抹消合計24,961円(消費税込)

 

マンション(敷地権付き区分建物)の抵当権抹消費用

(司法書士費用・実費の合計)

敷地権の数抵当権抹消のみ住所変更あり
22,099円34,120円
24,166円38,254円
26,233円42,388円
28,300円46,522円
30,367円50,656円

※費用一覧は消費税10%込の概算となります。事案に応じて変動する可能性があります(不動産の共有者がそれぞれ別々の日に転居している場合、氏名変更がある場合など)。
※敷地権の数は抵当権設定契約書や登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている「敷地権の表示」にいくつの土地が記載されているかをご確認ください。
※住所変更登記が必要な場合は、「住所変更あり」となります。通常は、購入するときに転居前の住所で住宅ローンを申し込んでいますので、現住所の1つ前の住所で登記されていることが多いです。登記事項証明書(登記簿謄本)のご住所をご確認ください。
※住民票等を代行取得する場合、1通につき報酬2,750円(消費税込)と実費がかかります。

<モデルケース-敷地権1つ、抵当権抹消のみの場合で算出>
種別司法書士報酬登録免許税等
抵当権抹消登記10,670円2,000円
登記事項閲覧費2,000円662円
日当・交通費等5,000円  
小計17,670円2,662円
抵当権抹消合計22,099円(消費税込)

 

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