会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記をしなければならないと定められています(会社法第915条1項)。「登記事項に変更が生じた」とは、申請する登記ごとにその起算日が異なります。例えば役員の重任による変更登記(役員任期が満了し、同じ人が再度選任された)の場合は、株主総会で選任され、その就任を承諾した日から2週間となります。この2週間を経過して申請した場合でも、登記自体は問題なく受理されますが、登記懈怠の行政罰として100万円以下の『過料』という制裁が科される場合があります。
定款で定めることにより取締役・監査役等の役員の任期を10年まで伸長できます。役員変更登記の費用を削減できるというメリットがあるとともに、任期が長くなると登記を忘れやすくなるというデメリットもあります。登記をし忘れた場合は、行政罰として100万円以下の過料の制裁が課される可能性がありますので、お気を付けください。
平成30年度の税制改正により、亡くなった人を登記名義人とする場合、および固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合は、相続による土地の所有権の移転登記の登録免許税が免除されます。今のところ、令和7年(2025年)3月31日までの期間限定です。登録免許税の減免も含め適切な相続手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
バックマージンを払っている司法書士に要注意!不動産登記費用が高いか安いか分からない人は多いことでしょう。かつては司法書士報酬基準が定められていて上限下限が決められていました。現在は不動産登記費用は自由化されていますので、司法書士費用はピンキリです。当事務所のモデルケースの費用を掲載していますので参考にしてください。
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